公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令

(昭和三十年十二月十五日大蔵省令第71号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号


 公認会計士法第34条第2項及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第142号)第1条ただし書の規定に基き、公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する省令を次のように定める。

(交付請求手続)
第1条  公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第34条第2項の規定に基いて調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第1号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。
 前項に規定する申込書の提出があつたときは、金融庁長官は謄本等を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に通知する。
 前項の規定により、金融庁長官から謄本等を交付する旨の通知を受けた申込者は、第2号様式による謄本等の交付請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

(謄本等作製手数料の納付)
第2条  前条第3項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。
 謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはらなければならない。

(標準処理期間)
第3条  金融庁長官は、この府令の規定による申込書又は請求書を受理してから一月以内に、当該申込に対する通知又は請求に対する交付をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申込書又は請求書を補正するために要する期間
 当該申込又は請求をした者が当該申込又は請求の内容を変更するために要する期間

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一〇日大蔵省令第96号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。


第1号様式 (用紙の大きさは、日本工業規格A4)
第2号様式 (用紙の大きさは、日本工業規格A4)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令