公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令

(昭和四十九年九月二十八日大蔵省令第58号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日内閣府令第97号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日内閣府令第97号(未施行)
 

 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第343号)第7条第1項第4号及び第2項第3号並びに第8条第1号の規定に基づき、公認会計士等に係る利害関係に関する省令を次のように定める。

(特別の事情を有する債権)
第1条  公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第343号。以下「施行令」という。)第7条第1項第4号及び第8条第1号に規定する特別の事情を有する債権とは、次の各号に掲げるものに係る債権(第11号及び第12号にあつては当該各号に掲げる契約に基づく債権)をいう。
 預金(貯金を含む。)
 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等
 削除
 無尽業法(昭和六年法律第42号)第1条に規定する掛金
 特別の法令により設立された法人の発行する債券
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第8条、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号。以下この号において「金融システム改革法」という。)附則第107条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第67号)第9条の2、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)及び金融システム改革法附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる金融システム改革法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する債券
 その債務について政府が保証している社債
 内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社の同条第8号に規定する支店がその残額を取得するものとされたもの
 金銭信託のうち、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(貸付信託法(昭和二十七年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託を含む。)
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第3項の投資信託
十一  生命保険契約
十二  損害保険契約

(関係会社)
第2条  施行令第7条第2項第3号に規定する内閣府令で定める会社とは、被監査会社(施行令第7条第1項第8号に規定する被監査会社をいう。)又は他の会社のうちいずれか一方の会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
 前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 子会社以外の他の会社等(会社更生法(平成十四年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、商法(明治三十二年法律第48号)の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(大正十一年法律第71号)の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
 その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

   附 則

 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月二九日大蔵省令第6号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
 改正後の公認会計士等に係る利害関係に関する省令第2条の規定は、公認会計士法第1条第1項に規定する財務書類で、この省令の施行の日以後開始される会計期間(公認会計士法施行令第7条第1項第1号に規定する会計期間をいう。)に係るものについて適用し、同日前に開始された会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第32号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第155号)

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第9条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月二五日内閣府令第97号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。


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