公認会計士等登録規則
(昭和四十二年三月二十日大蔵省令第8号)
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最終改正:平成一二年六月二六日総理府令第65号
公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第17条第1項及び第22条の規定に基づき、
公認会計士等登録規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
開業登録 公認会計士法(昭和二十三年法律第103号。以下「法」という。)第16条の2第1項又は第17条の登録をいう。
二
変更登録 法第20条(法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の登録をいう。
(登録事項)
第2条
公認会計士名簿、会計士補名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
登録番号
二
氏名、生年月日、住所及び本籍
三
公認会計士、会計士補又は外国公認会計士(以下「公認会計士等」という。)が自らその業務を営むときは、その主たる事務所及び従たる事務所の名称及びその所在地
四
公認会計士又は外国公認会計士が監査法人の社員であるときは、当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
五
公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及びその所在地並びにその事務所を経営する公認会計士等の氏名及び登録番号
六
公認会計士等が監査法人に勤務するときは、当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及びその所在地
七
開業登録及び変更登録の年月日
八
法第29条(法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する懲戒処分を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
(登録名簿の様式)
第3条
公認会計士名簿、会計士補名簿及び外国公認会計士名簿の様式は、それぞれ様式第1号、様式第2号及び様式第3号による。
(開業登録の申請手続)
第4条
公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第4号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
2
前項の開業登録申請書には、次の各号に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一
履歴書
二
公認会計士又は外国公認会計士の開業登録申請書にあつては、次に掲げるいずれか一の証書の写し
イ 法第14条の規定により授与された第三次試験に合格したことを証する証書の写し
ロ 公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第175号)による改正前の法第57条第6項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
ハ 公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第123号)第6条第2項の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し
ニ 法第16条の2第1項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し
三
会計士補の開業登録申請書にあつては、次に掲げる証書又は書類の写し
イ 法第14条の規定により授与された第二次試験に合格したことを証する証書の写し
ロ 法第9条の規定により第二次試験の全科目について金融庁長官が試験を免除することを認定した書面の写し
四
法第4条第1号(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第3号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
五
法第4条第2号、第5号及び第6号の規定に該当しない旨の宣誓書
六
法第4条第4号又は第7号に規定する法律の適用を受ける職にある者又はあつた者については、当該各号に該当しない旨の当該各号に規定する処分をする権限を有する官庁その他の機関の証明書
七
前号に掲げる者以外の者については、法第4条第4号及び第7号に規定する法律の適用を受ける職になかつた旨の宣誓書
第5条
削除
(変更登録の申請手続)
第6条
公認会計士等が変更登録を申請するときは、様式第6号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
(登録のまつ消に関する届出手続)
第7条
公認会計士等が法第21条第1号から第3号まで又は法第16条の2第3項第2号に該当するに至つたとき(法第4条第5号に該当するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した様式第7号による公認会計士等の登録のまつ消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
2
前項の届出書を提出する者が本人以外の者であるときは、当該届出書に本人の戸籍抄本を添付しなければならない。
(開業登録に関する協会の手続)
第8条
協会は、公認会計士等の開業登録申請書の提出があつたときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
2
協会は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、開業登録を行ない、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
3
協会は、第1項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
4
協会は、第1項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の開業登録申請書を当該申請者に返還しなければならない。
(変更登録に関する協会の手続)
第9条
協会は、公認会計士等の変更登録申請書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滞なく、変更登録を行ない、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
(登録のまつ消に関する協会の手続)
第10条
協会は、公認会計士等の登録のまつ消に関する届出書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滞なく、登録のまつ消を行ない、その旨及び登録のまつ消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
2
協会は、公認会計士等が法第4条第5号に該当するに至つたときは、遅滞なく、登録のまつ消を行ない、その旨及び登録のまつ消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。
(懲戒処分の登録)
第11条
協会は、公認会計士等が法第29条第1号又は第2号の懲戒処分を受けたときは、遅滞なく、第2条第8号に規定する事項を公認会計士名簿、会計士補名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。
(金融庁長官への通知)
第12条
協会は、開業登録、変更登録又は登録のまつ消を行なつたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第73号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第42号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号 (日本工業規格A4)
様式第5号 削除
様式第6号 (日本工業規格A4)
様式第6号別紙 (日本工業規格A4)
様式第7号 (日本工業規格A4)
様式第7号別紙 (日本工業規格A4)
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