公認会計士審査会令
(平成十二年六月七日政令第265号)
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最終改正:平成一六年二月二七日政令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月二十七日政令第28号 | (未施行) |
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内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第42条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第1条
公認会計士審査会の庶務は、金融庁総務企画局市場課において処理する。
(雑則)
第2条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他公認会計士審査会の運営に関し必要な事項は、会長が公認会計士審査会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年二月二七日政令第28号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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