厚生労働省関係大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則
(平成十一年三月三十日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一六年二月二七日厚生労働省令第19号
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第265号)別表第14号及び第15号の規定に基づき、厚生省関係大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(令別表第一第3号の厚生労働省令で定める部課等)
第1条
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第265号。次条において「令」という。)別表第一第3号の厚生労働省令で定める部課等は、臨床研究部(国立病院東京医療センター、国立相模原病院、国立名古屋病院、国立京都病院及び国立病院長崎医療センターにあっては、臨床研究センター)とする。
(令別表第一第4号の厚生労働省令で定める部課等)
第2条
令別表第一第4号の厚生労働省令で定める部課等は、臨床研究部(国立療養所近畿中央病院にあっては、臨床研究センター)とする。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日厚生省令第123号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日厚生労働省令第198号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二八日厚生労働省令第19号)
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第124号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二七日厚生労働省令第19号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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