厚生労働省関係研究交流促進法施行規則

(平成十二年十二月十二日厚生省・労働省令第9号)

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最終改正:平成一六年二月二七日厚生労働省令第20号


 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第345号)第2条第1項第2号、第3条、第7条第4項第3号、第9条第4項及び第10条第5項並びに別表第一の二の項第1号及び第2号の規定に基づき、 厚生労働省関係研究交流促進法施行規則を次のように定める。

(令第2条第1項第2号の命令で定める部課等)
第1条  研究交流促進法施行令(以下「令」という。)第2条第1項第2号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。
試験研究機関等 部課等
国立病院 臨床研究部(国立病院東京医療センター、国立相模原病院、国立名古屋病院、国立京都病院及び国立病院長崎医療センターにあっては、臨床研究センター)
国立療養所 臨床研究部(国立療養所近畿中央病院にあっては、臨床研究センター)
国立高度専門医療センター 一 国立がんセンター研究所
二 国立循環器病センター研究所
三 国立精神・神経センター神経研究所及び精神保健研究所
四 国立国際医療センター研究所及び病院エイズ治療・研究開発センター
五 国立成育医療センター研究所
六 国立長寿医療センター研究所
国立身体障害者リハビリテーションセンター 研究所

(令第3条第1項の命令で定める職及び同条第2項の命令で定める機関)
第2条  令第3条第1項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。
試験研究機関等
国立高度専門医療センター 一 国立がんセンター研究所長
二 国立循環器病センター研究所長
三 国立精神・神経センター神経研究所長及び精神保健研究所長
四 国立国際医療センター研究所長
五 国立成育医療センター研究所長
六 国立長寿医療センター研究所長
国立保健医療科学院 次長
国立感染症研究所 副所長
国立医薬品食品衛生研究所 副所長
国立身体障害者リハビリテーションセンター 研究所長

 令第3条第2項の命令で定める機関は、次の各号に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機関とする。
 国立高度専門医療センター 国立がんセンター研究所支所
 国立感染症研究所 筑波医学実験用霊長類センター
 国立医薬品食品衛生研究所 大阪支所並びに北海道薬用植物栽培試験場、筑波薬用植物栽培試験場、伊豆薬用植物栽培試験場、和歌山薬用植物栽培試験場及び種子島薬用植物栽培試験場

(令第7条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等)
第3条  令第7条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第7条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

(令第9条第1項の認定の手続)
第4条  令別表第一の一の項第3号から第6号まで及び同表の二の項第1号から第4号までに掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

(令第10条第1項の認定の手続)
第5条  令別表第一の一の項第3号から第6号まで及び同表の二の項第1号から第4号までに掲げる機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第10条第1項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第10条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。

(令別表第一の二の項第1号及び第2号の命令で定める部課等)
第6条  令別表第一の二の項第1号の命令で定める部課等は、臨床研究部(国立病院東京医療センター、国立相模原病院、国立名古屋病院、国立京都病院及び国立病院長崎医療センターにあっては、臨床研究センター)とする。
 令別表第一の二の項第2号の命令で定める部課等は、臨床研究部(国立療養所近畿中央病院にあっては、臨床研究センター)とする。

   附 則

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二八日厚生労働省令第197号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二八日厚生労働省令第18号)

 この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第57号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第123号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第156号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二七日厚生労働省令第20号)

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

様式第1 (第4条第1項関係)
様式第2 (第4条第2項関係)
様式第3 (第5条第1項関係)
様式第4 (第5条第2項関係)
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