第1条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第3項の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
二
学校教育法に基づく高等学校を卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者
第2条
法第32条第4項の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
立入検査等を行った年月日
三
立入検査等を行った場所
四
立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
五
立入検査等の結果
六
その他参考となるべき事項