工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

(平成二年九月七日政令第258号)

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最終改正:平成一五年八月六日政令第356号


 内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第3条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第3項、第7条第1項、第8条第1項、第11条、第12条第1項、第14条第1項及び第4項、第36条第1項、第41条第2項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号)第8条第1項並びに附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。

(予納届をした者の地位の承継)
第1条  予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
 前2項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納及び法第15条第1項に規定する申出をすることができない。

(調査業務)
第2条  法第36条第1項の政令で定める調査は、特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

(在外者の手続の特例)
第3条  特許法施行令(昭和三十五年政令第16号)第1条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第14条から第17条まで及び附則第9条の規定並びに附則第8条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第390号)第175条第11号の改正規定及び同令第182条の2に二号を加える改正規定は、法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条  施行日前にした特許出願については、法附則第4条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第36条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)、旧特許法第45条第6項又は第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第161条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第4条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第3条  前条の規定は、法附則第5条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、附則第3条の規定による改正前の実用新案法第5条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第9条  施行日前において、法第2条第1項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第2条第2項の規定による届出があったものとみなす。

   附 則 (平成五年六月一八日政令第204号)

 この政令は、平成五年七月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月八日政令第333号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第2条第2項の表第5号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第9号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第40条の3第4項の規定に基づき同法第39条第1項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
 第1項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第1条第1号及び第2条中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と、第6条第2号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第5号中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
 第1項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第6号 取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。) 取下げ
第1条第8号 特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)、特許法第57条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。) 特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第2項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。第11号において同じ。)、特許法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。)
第1条第9号 届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。) 届出
第1条第11号 特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 特許法第50条の規定による意見書の提出
第1条第13号 補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) 補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)

( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第4条  改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第6条第8号の規定は、この政令の施行後にする特許出願について適用し、この政令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

(改正法附則第5条の規定による届出)
第5条  改正法附則第5条第1項の規定による届出についての改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第1条中「一 特許出願又は実用新案登録出願」とあるのは、「一 特許出願又は実用新案登録出願 一の二 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第26号)附則第5条第1項の規定による届出」とする。

   附 則 (平成七年五月八日政令第206号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第4条  第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに係る手続、処分又は通知については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年九月一三日政令第274号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第1条中商標法施行令第2条第1項の改正規定及び第3条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第399号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第430号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

(旧手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第6条  この政令の施行前に附則第8条の規定による改正前の旧特例法施行令(平成五年改正政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正政令第9条の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令をいう。附則第8条において同じ。)第11条に規定する手続を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、前条の規定による改正後の旧手数料令第5条の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧特例法施行令の一部改正)
第8条  旧特例法施行令の一部を次のように改正する。
   第1条中「並びに国際出願等」を「、国際出願等」に改め、「第2号から」の下に「第8号まで、第9号から」を、「第13号に掲げる手続」の下に「(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第121条第1項及び実用新案法第35条第1項の審判(以下「拒絶査定に対する審判」という。)が特許庁に係属している場合にするものを除く。)並びに平成十二年一月一日前にされた拒絶査定に対する審判の請求及びこの請求に係る第7号の2から第8号の2まで、第11号の3及び第13号の手続」を加え、第7号の次に次の1号を加える。
   七の二 特許法第4条(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
   第1条第8号の次に次の1号を加える。
   八の二 特許法第5条第2項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   第1条第11号の次に次の2号を加える。
   十一の二 拒絶査定に対する審判の請求
   十一の三 拒絶査定に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの
    イ 特許法第145条第2項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立
    ロ 特許法第150条第1項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立
    ハ 特許法第150条第5項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て(証拠保全に係るものを除く。)
    ニ 特許法第155条第1項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
    ホ 特許法第156条第2項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立
   第1条第13号中「又は第2項」を「若しくは第2項」に改め、「含む。)」の下に「又は特許法第133条第1項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)」を加える。
 第3条を次のように改める。
   (特定処分等の指定)
  第3条 法第4条第1項の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
   一 特許法第13条第4項(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の無効の処分
   二 法第7条第3項又は特許法第18条(法第41条第2項及び実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の無効の処分
   三 特許庁長官が行う特許法第22条(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定(国際出願等に係るものを除く。)
   四 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(再審に係るものを除く。)
   五 特許法第147条第1項(同法第151条(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成
   第6条を次のように改める。
   (特定通知等の指定)
  第6条 法第5条第1項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(国際出願等に係る第2号から第10号まで、第16号及び第17号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定に対する審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)並びに平成十二年一月一日前にされた拒絶査定に対する審判の請求に係る第2号から第4号まで及び第6号から第17号までに掲げるものを除く。)とする。
   一 法第7条第2項、特許法第17条第3項(法第41条第2項及び実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)又は特許法第133条第1項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による特定手続の補正の命令(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   二 特許法第23条第1項(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   三 特許法第23条第3項(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   四 特許法第39条第7項又は実用新案法第7条第6項の規定による命令(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   五 特許法第48条の5第2項(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による通知
   六 特許法第50条(同法第159条第2項及び第161条の3第2項(これらの規定を実用新案法第41条において準用する場合を含む。)並びに実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による通知
   七 特許法第51条第2項(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による決定の謄本の送達
   八 特許法第53条第3項(同法第159条第1項及び第161条の3第1項(これらの規定を実用新案法第41条において準用する場合を含む。)並びに実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による決定の謄本の送達
   九 特許法第54条第1項(同法第159条第1項及び第161条の3第1項(これらの規定を実用新案法第41条において準用する場合を含む。)並びに実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
   十 特許法第63条第2項(同法第161条の3第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
   十一 特許法第137条第1項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による審判官の指定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   十二 特許法第145条第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による書面の送達(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   十三 特許法第150条第5項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   十四 特許法第156条第1項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   十五 特許法第157条第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
   十六 特許法第189条(実用新案法第55条第5項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
   十七 特許法第134条第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による尋問又は特許法第194条第1項(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
   第8条から第14条までを次のように改める。
   (特定手続の記録事項)
  第8条 法第6条第1項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。
   (書面の提出による手続の指定)
  第9条 法第7条第1項の政令で定める手続は、第1条第12号(法第15条第1項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)、第13号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものに限る。)及び第14号から第18号までに掲げる特定手続とする。
   (磁気ディスクへの記録を求める期間)
  第10条 法第7条第1項の政令で定める期間は、三十日とする。
   (特定手続以外の特定手続等の指定)
  第11条 法第8条第1項の政令で定める手続は、特許法第107条第1項の特許料又は同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって、通商産業省令で定めるものとする。
第12条から第14条まで 削除
 第18条中「第8号」を「第7号の2」に改め、「第10号まで」の下に「、第11号の2」を加える。

   附 則 (平成一二年三月八日政令第58号)

 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年五月一八日政令第185号)

 この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月一九日政令第214号)

 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二〇日政令第266号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第356号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。


別表 (第1条、第3条、第6条関係)

(一) 法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第5項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項又は旧特許法第45条第6項若しくは第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二) 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第1条第6号、第7号、第10号から第12号まで、第15号から第20号まで、第35号から第37号まで、第41号及び第42号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第121条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) 第6条第3号から第6号まで、第8号から第10号まで、第20号及び第21号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第121条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一) 平成十二年一月一日前に特許法第184条の4第1項若しくは実用新案法第48条の4第1項の規定による翻訳文又は特許法第184条の5第1項若しくは実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出がされた特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
(二) 平成十二年一月一日前に特許法第184条の20第2項又は実用新案法第48条の16第2項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第1条第7号、第15号から第21号まで、第25号から第37号まで、第41号及び第42号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第121条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) 第6条第3号から第6号まで、第8号から第10号まで及び第19号から第23号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第121条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第10条の2第2項(同法第13条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第17条の3第1項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第51号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第10条の2第2項(旧意匠法第12条第4項において準用する場合(旧意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) 第1条第8号、第11号、第13号から第15号まで、第17号、第19号、第22号、第35号から第37号まで、第41号及び第42号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第46条第1項又は第47条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) 第6条第3号から第5号まで、第8号、第9号、第11号、第20号及び第21号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第46条第1項又は第47条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一) 平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第9条第1項、第10条第2項(同法第11条第5項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二) 平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
(三) 平成十二年一月一日前にされた商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第1条第9号、第11号、第13号、第15号、第17号、第19号、第35号から第37号まで、第41号及び第42号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) 第6条第3号から第5号まで、第8号、第9号、第11号、第20号及び第21号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
国際商標登録出願 第1条第9号、第11号、第15号、第19号、第23号、第24号、第35号、第36号、第38号及び第40号から第42号までに掲げる手続 第6条第3号から第5号まで、第8号、第9号、第11号から第18号まで、第20号及び第21号に掲げる通知又は命令
平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 第1条第24号、第35号から第38号まで、第41号及び第42号に掲げる手続 第6条第3号から第5号まで、第8号から第18号まで、第20号及び第21号に掲げる通知又は命令


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