工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

(平成二年九月十二日通商産業省令第41号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第6条第3項、第7条第1項、第8条第1項及び第5項、第9条第1項、第13条、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第17条、第22条第2項、第31条、第33条第2項、第36条、第37条第1号、附則第4条並びに附則第5条並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第258号)第1条第9号及び第12号、第2条、第3条、第5条、第6条、第15条第3項並びに附則第9条第1項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 電子情報処理組織による手続等(第9条―第35条)
 第3章 予納(第36条―第41条の4)
 第4章 指定情報処理機関及び指定調査機関
  第1節 指定情報処理機関(第42条―第54条)
  第2節 指定調査機関(第55条―第60条)
 第5章 雑則(第61条)
 附則

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