遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第3項に規定する農林水産大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、農学、獣医学、畜産学、水産学、化学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上、次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからヘまでに規定する業務に従事した経験を有する者
イ 独立行政法人農林水産消費技術センターの職員 農林物資の検査の業務その他これに類する業務
ロ 独立行政法人種苗管理センターの職員 農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査の業務その他これに類する業務
ハ 独立行政法人家畜改良センターの職員 家畜の改良及び増殖の業務又は飼料作物の種苗の検査の業務その他これらに類する業務
ニ 独立行政法人肥飼料検査所の職員 肥料、飼料及び飼料添加物又は土壌改良資材の検査の業務その他これに類する業務
ホ 独立行政法人農薬検査所の職員 農薬の検査の業務その他これに類する業務
ヘ 独立行政法人水産総合研究センターの職員 水産に関する試験及び研究、調査、分析並びに鑑定の業務その他これに類する業務