計量法第135条第1項に規定する指定校正機関を指定する省令

(平成十三年六月四日経済産業省令第167号)

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最終改正:平成一五年四月一日経済産業省令第54号


 計量法(平成四年法律第51号)を実施するため、 計量法第135条第1項に規定する指定校正機関を指定する省令を次のように定める。

 計量法(平成四年法律第51号)第135条第1項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
指定校正機関の名称 特定標準器による校正等を行う事業所の名称
財団法人日本品質保証機構 計量計測センター
財団法人化学物質評価研究機構 東京事業所
独立行政法人通信総合研究所 電磁波計測部門


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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計量法第135条第1項に規定する指定校正機関を指定する省令