計量法(平成四年法律第51号)第135条第1項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
| 指定校正機関の名称 | 特定標準器による校正等を行う事業所の名称 |
| 財団法人日本品質保証機構 | 計量計測センター |
| 財団法人化学物質評価研究機構 | 東京事業所 |
| 独立行政法人通信総合研究所 | 電磁波計測部門 |
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
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