計量法第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関を指定する省令

(平成十三年六月四日経済産業省令第168号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る



 計量法(平成四年法律第51号)を実施するため、 計量法第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関を指定する省令を次のように定める。

 計量法(平成四年法律第51号)第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関として次の者を指定する。
指定検定機関の名称 検定を行う事業所の名称
財団法人日本品質保証機構 計量計測センター
財団法人日本品質保証機構 中部試験センター
財団法人日本品質保証機構 関西試験センター
財団法人日本品質保証機構 九州試験所
財団法人日本ガス機器検査協会 研究開発センター


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


計量法第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関を指定する省令