計量法第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関を指定する省令
(平成十三年六月四日経済産業省令第168号)
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計量法(平成四年法律第51号)を実施するため、 計量法第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関を指定する省令を次のように定める。
計量法(平成四年法律第51号)第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関として次の者を指定する。
指定検定機関の名称
検定を行う事業所の名称
財団法人日本品質保証機構
計量計測センター
財団法人日本品質保証機構
中部試験センター
財団法人日本品質保証機構
関西試験センター
財団法人日本品質保証機構
九州試験所
財団法人日本ガス機器検査協会
研究開発センター
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
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