計量法施行規則
(平成五年十月二十五日通商産業省令第69号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第42号
計量法(平成四年法律第51号)の規定に基づき、並びにこれらの規定を実施するため、
計量法施行規則を次のように制定する。
第1章 通則(第1条―第3条)
第2章 正確な特定計量器等の供給
第1節 製造(第4条―第9条)
第2節 修理
第一款 検定証印等の除去(第10条―第12条)
第二款 修理の事業(第13条)
第三款 有効期間のある特定計量器に係る修理(第14条・第15条)
第3節 販売(第16条―第19条)
第3章 特別な計量器(第20条―第24条)
第4章 特殊容器製造事業(第25条―第37条)
第5章 計量証明の事業
第1節 登録(第38条―第49条)
第2節 特定計量証明事業(第49条の2―第49条の10)
第6章 計量士
第1節 登録(第50条―第62条)
第2節 計量士国家試験(第63条―第71条)
第7章 適正計量管理事業所(第72条―第81条)
第8章 計量器の校正等
第1節 特定標準器による校正等(第82条―第89条)
第2節 特定標準器以外の計量器による校正等(第90条―第95条)
第9章 雑則
第1節 報告(第96条―第103条)
第2節 立入検査(第104条)
第3節 計量行政審議会(第105条―第113条)
第4節 公示(第114条)
第5節 計量調査官(第115条)
第6節 計量教習(第116条―第134条)
第7節 適用除外(第135条)
第8節 フレキシブルディスクによる手続(第136条―第139条)
附則







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