計量法関係手数料令

(平成五年十月二十日政令第340号)

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最終改正:平成一五年六月二七日政令第287号


 内閣は、計量法(平成四年法律第51号)第158条第1項、第168条及び附則第20条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定、登録等に係る手数料の額)
第1条  計量法(以下「法」という。)第158条第1項第7号に掲げる者(法第89条第1項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

(検定に係る手数料の額)
第2条  法第158条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
 法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第329号。以下「施行令」という。)第12条で定める特定計量器であって法第84条第1項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。) 別表第二に掲げる金額
 前号に掲げるもの以外のものであって、別表第三に掲げるもの 同表に掲げる金額
 前2号に掲げるもの以外のもの 同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額

(変成器付電気計器検査に係る手数料の額)
第3条  法第158条第1項第3号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器(施行令第6条で定める特定計量器をいう。以下同じ。)に応ずる別表第二に掲げる金額(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。)について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第二に掲げる金額の合算額(二以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額))の六割の額(以下この項において「電気計器に係る額」という。)と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、電気計器に係る額と九百七十円(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、九百七十円に電気計器の数を乗じて得た額。次項において同じ。)との合算額とする。
 前項の規定にかかわらず、同一の電気計器について検定と変成器付電気計器検査とを同時に受けようとする者が変成器付電気計器検査について納付しなければならない手数料の額は、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、九百七十円とする。

(型式の承認等に係る手数料の額)
第4条  法第158条第1項第5号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けようとする者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。
 法第158条第1項第6号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき千九百五十円とする。

(基準器検査に係る手数料の額)
第5条  法第158条第1項第9号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。

(特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)
第6条  法第158条第1項第10号又は第11号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第121条の4第1項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。

(外国製造者に係る手数料の額)
第7条  法第17条第1項の指定を受けようとする法第58条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、二十八万七千九百円に、その申請に係る特殊容器(同項の特殊容器をいう。以下同じ。)の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合するかどうかを審査するため、職員二人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造者の指定の申請書に、その申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造者が納付しなければならない手数料の額は、五万六百円とする。

(外国製造事業者に係る手数料の額)
第8条  法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十万六千円に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、七万六百円とする。

(比較検査に係る手数料の額)
第9条  法附則第20条第1項の比較検査を受けようとする者が同条第5項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
  計量法関係手数料令(昭和四十二年政令第154号)は、廃止する。

   附 則 (平成七年四月一四日政令第184号)

 この政令は、平成七年五月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一一月二九日政令第395号)

 この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年二月二四日政令第28号)

 この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第280号)

 この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第287号)

 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

別表第一 (第1条関係)

納付しなければならない者 金額
一 法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする者 一件につき七万六百円
二 法第91条第2項の検査を受けようとする者 一件につき四十二万六千三百円
三 計量士の登録を受けようとする者 一件につき一万九千九百円
四 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 一件につき千八百五十円
五 計量士の登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 一枚につき六百十円
六 計量士の登録簿の閲覧を請求しようとする者 一回につき三百六十円
七 計量士国家試験を受けようとする者 一件につき八千五百円
八 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者 一件につき二千五百五十円
九 法第143条の認定を受けようとする者 一件につき二十二万四千六百円


別表第二 (第2条、第3条関係)

特定計量器 一個についての金額
一 タクシーメーター 五百五十円
二 非自動はかり  
イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの  
ひょう量が三十キログラム以下のもの 千円
ひょう量が百キログラム以下のもの 千二百五十円
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの 千六百五十円
ひょう量が五百キログラム以下のもの 二千円
ひょう量が五百キログラムを超えるもの 二千三百五十円
ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの   
ひょう量が十キログラム以下のもの 百円
ひょう量が十キログラムを超えるもの 百九十円
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの   
ひょう量が五キログラム以下のもの 百五十円
ひょう量が二十キログラム以下のもの 百八十円
ひょう量が五十キログラム以下のもの 二百四十円
ひょう量が百キログラム以下のもの 三百四十円
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの 五百十円
ひょう量が五百キログラム以下のもの 九百円
ひょう量が一トン以下のもの 千五百円
ひょう量が二トン以下のもの 二千四百五十円
ひょう量が五トン以下のもの 六千百円
ひょう量が十トン以下のもの 七千七百円
ひょう量が二十トン以下のもの 一万千四百円
ひょう量が三十トン以下のもの 一万四千百円
ひょう量が四十トン以下のもの 一万八千九百円
ひょう量が五十トン以下のもの 二万千三百円
ひょう量が五十トンを超えるもの 三万七千九百円
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の二倍の額とする。
三 温度計(ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。)  
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)   
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの 二百九十円
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの 三百七十円
ロ ベックマン温度計 四千三百五十円
ハ 抵抗体温計 百三十円
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。)  
イ 水道メーター  
口径が二十五ミリメートル以下のもの 七十円
口径が四十ミリメートル以下のもの 百六十円
口径が百ミリメートル以下のもの 千二百円
口径が百ミリメートルを超えるもの 千六百円
ロ 温水メーター 二百円
ハ 燃料油メーター  
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの 五百九十円
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) 千五百五十円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 二千五十円
ニ 液化石油ガスメーター 六千四百円
ホ ガスメーター  
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの 百円
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの 二百二十円
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの 五百九十円
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの 九百六十円
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの 二千二百五十円
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの 五千四百円
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。)  
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)  
計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの 八十円
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの 四百四十円
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの 九百二十円
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。) 百四十円
六 熱量計  
イ ボンベ型熱量計 三万六千五百円
ロ ユンケルス式流水型熱量計 三万七千八百円
ハ 積算熱量計 千二百五十円
七 最大需要電力計 八千三百円
八 電力量計  
イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計  
(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が五百キロワット未満のもの  
(I) 単相二線式のもの 二千百円
(II) (I)に掲げるもの以外のもの 二千六百五十円
(2) 最大電力が一万キロワット未満のもの 四千四百五十円
(3) 最大電力が一万キロワット以上のもの 一万七千五百円
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計   
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの  
(i) 単相二線式のもの 四百円
(ii) 単相三線式のもの 四百八十円
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの 五百三十円
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの  
(i) 単相二線式のもの 七百十円
(ii) 単相三線式のもの 八百八十円
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの 九百円
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの   
(i) 単相二線式のもの 八百四十円
(ii) 単相三線式のもの 九百四十円
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの 九百九十円
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの  
(i) 単相二線式のもの 千二百五十円
(ii) 単相三線式のもの 千五百五十円
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの 千六百円
ハ 直流用の電力量計 四千五百円
九 無効電力量計 二千七百円
十 照度計 二万三千九百円
十一 騒音計   
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの 一万六千四百円
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの 二万九千四百円
十二 振動レベル計 二万八千三百円
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)  
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 六万七千七百円
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 九万四千六百円
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 七万五千六百円
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 七万七千七百円
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 八万三千三百円
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 八万三千七百円
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 八万三千六百円
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 七千七百円
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 二千三百円
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 一万七千八百円
 ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千九百円を減額するものとする。
 ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
 ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千九百円を加算するものとする。
備考
一 法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していない電気計器であって、法第16条第1項第2号イの検定を受けたことがないものにあっては、その電気計器に応ずる金額の九割三分の額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
二 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号及び第4号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額(前号に規定する電気計器にあっては、同号の規定により計算した額)を合算するものとする。
三 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、これらの額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
四 第2号に規定する電気計器のうち、電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の八割の額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を合算するものとする。


別表第三 (第2条関係)

特定計量器 一個についての金額
一 ガラス製温度計(ロに掲げるもの以外のもののうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。)イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)
 
 
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの 四百六十円
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの 五百九十円
ロ ベックマン温度計 六千二百円
二 熱量計(積算熱量計を除く。)
 
 イ ボンベ型熱量計 三万七千七百円
ロ ユンケルス式流水型熱量計 三万八千七百円


別表第四 (第2条、第4条関係)

特定計量器 一件についての金額
一 タクシーメーター 二十二万九千六百円
二 質量計 
イ 非自動はかり
 
(1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの 三十五万円
(2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のものひょう量が百五十キログラム以下のもの 十三万三千九百円
ひょう量が百五十キログラムを超えるもの 十七万三千八百円
(3) ひょう量が二トンを超えるもの 四十六万二千七百円
ロ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 二万四百円
三 温度計
 
 
イ ガラス製温度計(ロ又はハに掲げるものを除く。) 八万三千五百円
ロ ベックマン温度計 七万七千円
ハ ガラス製体温計 七万八千五百円
ニ 抵抗体温計 二十七万七千四百円
四 皮革面積計 一万五千三百円
五 体積計 
イ 水道メーター
 
 
口径が二十五ミリメートル以下のもの 十八万千九百円
口径が百二十五ミリメートル以下のもの 二十六万九千円
口径が百二十五ミリメートルを超えるもの 三十六万八千円
ロ 温水メーター 三十八万千百円
ハ 燃料油メーター
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの
二十万千九百円
(2) 充てん機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの 四十七万八千三百円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 三十三万九百円
ニ 液化石油ガスメーター 四十八万千八百円
ホ ガスメーター   
(1) 施行令別表第三第1号ホ(1)又は(2)に掲げるもの 二十七万八百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
 
 
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの 三十二万三千三百円
使用最大流量が十六立方メートル毎時を超えるもの 四十二万四千百円
へ 量器用尺付タンク 八万四百円
六 密度浮ひょう 
 
イ 耐圧密度浮ひょう 三万四百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 二万千円
七 アネロイド型圧力計 
 
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) 十一万三千八百円
ロ アネロイド型血圧計 九万七千九百円
八 熱量計 
 
イ ボンベ型熱量計 四十二万二千四百円
ロ ユンケルス式流水型熱量計 五十三万四千四百円
ハ 積算熱量計 四十八万三千六百円
九 最大需要電力計 十八万五千四百円
十 電力量計 
 
イ 定格電流が五アンペアのもの 十八万五千四百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 十二万六千八百円
十一 無効電力量計 十八万五千四百円
十二 照度計 四十一万八千四百円
十三 騒音計
 
 
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの 四十五万六千百円
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの 五十一万四千百円
十四 振動レベル計 七十一万三千六百円
十五 濃度計 
 
イ ジルコニア式酸素濃度計 四十四万五千四百円
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 六十五万六百円
ハ 磁気式酸素濃度計 四十五万八千四百円
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 五十六万二千九百円
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 五十六万三千四百円
へ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 五十七万円
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 五十七万千円
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 十三万五千五百円
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 三十四万五千円
ヌ 酒精度浮ひょう 二万千円
 ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から四十四万四千二百円を減額するものとする。
 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に三万六千四百円を加算するものとする。
十六 浮ひょう型比重計 二万千円


別表第五 (第3条関係)

変成器 一個についての金額
一 変圧器   
イ 単相二線式の変圧器  
定格一次電圧が千ボルト以下のもの 千二百五十円
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの 三千三百円
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの 九千三百円
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの 二万千六百円
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの 八万七千九百円
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの 十二万九千六百円
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの 十五万五千五百円
ロ イに掲げるもの以外のもの  
定格一次電圧が千ボルト以下のもの 千五百五十円
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの 四千六百円
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの 一万四千百円
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの 三万二千四百円
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの 十三万千八百円
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの 十九万四千五百円
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの 二十三万三千四百円
二 変流器  
イ 単相二線式の変流器  
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの 二千四百円
定格一次電流が五百アンペア以下のもの 三千五百円
定格一次電流が二千アンペア以下のもの 四千三百五十円
定格一次電流が一万アンペア以下のもの 八千七百円
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの 二万八千三百円
ロ イに掲げるもの以外のもの   
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの 三千三百円
定格一次電流が五百アンペア以下のもの 五千百円
定格一次電流が二千アンペア以下のもの 七千三百円
定格一次電流が一万アンペア以下のもの 一万三千円
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの 四万二千六百円
備考
一 二以上の定格一次電圧又は定格一次電流を有するものにあっては、最大の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額と、他の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額の五割の額とを合算するものとする。
二 変圧変流器にあっては、変圧器に応ずる金額と変流器に応ずる金額とを合算するものとする。
三 二以上の定格周波数又は使用負担の範囲を有するものにあっては、定格周波数又は使用負担の範囲が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。


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