計量法関係手数料規則

(平成五年十月二十一日通商産業省令第66号)

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最終改正:平成一三年三月二二日経済産業省令第33号


 計量法施行令(平成五年政令第329号)第16条並びに計量法関係手数料令(平成五年政令第340号)第6条第1項ただし書、第7条、第9条第1項、第10条第1項及び別表第五第5号ハ(2)の規定に基づき、 計量法関係手数料規則を次のように制定する。

(旅費の額)
第1条  計量法施行令(平成五年政令第329号。以下「施行令」という。)第16条並びに計量法関係手数料令(平成五年政令第340号。以下「手数料令」という。)第6条第1項及び第7条第1項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

(在勤官署の所在地)
第2条  旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

(旅費の額の計算に係る細目)
第3条  旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
 検査等を実施する日数は、当該検査等に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫ごとに三日として旅費相当額を計算する。
 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、四千円として旅費相当額を計算する。
 経済産業大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

(型式の承認に係る手数料の減額)
第4条  手数料令第4条第1項ただし書に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

(基準器検査に係る手数料の額)
第5条  手数料令第5条の経済産業省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、計量法(平成四年法律第51号)第103条第3項ただし書の規定により同条第1項第2号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成五年通商産業省令第71号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。

(燃料油メーターの器具、機械又は装置)
第6条  手数料令別表第四第5号ハ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。

   附 則

 この省令は、計量法(平成四年法律第51号)の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
 計量法に基づく外国製造者に係る特殊容器製造事業の指定申請手数料の額等に関する省令(昭和五十八年通商産業省令第44号)は、廃止する。
 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第71号)附則第3項に規定する基準こうかんについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第一のとおりとする。
 基準器検査規則附則第5項から第7項までの規定に基づき、基準器検査規則附則第8項各号に掲げるものについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第二のとおりとする。

   附 則 (平成八年四月五日通商産業省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日通商産業省令第59号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月二四日通商産業省令第12号)

 この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月七日通商産業省令第28号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 基準器検査規則の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第64号)附則第3項の規定により経済産業大臣が行う一級基準分銅の基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、表す質量が二百グラム以下のものについては一個につき三千二百円、表す質量が二百グラムを超えるものについては一個につき七千九百円とする。

   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第94号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第226号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第227号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二二日経済産業省令第33号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則別表第一

  
基準こうかんのひょう量 一個についての金額
一トン以下 四万四千円
五トン以下 六万六千二百円
十トン以下 八万千円
十トンを超えるとき 八万千円に、十トンまでを増すごとに四千九百円を加えた額



附則別表第二

基準器 一個についての金額
一 長さ基準器 イ 一級基準直尺 全長が一メートル以下のもの 一万三千百円
全長が一メートルを超えるもの 一万三千百円に、一メートルまでを増すごとに三千円を加えた額
ロ 二級基準直尺 全長が一メートル以下のもの 一万千百円
全長が一メートルを超えるもの 一万千百円に、一メートルまでを増すごとに二千五百円を加えた額
ハ 二級基準巻尺 全長が五メートル以下のもの 一万三千二百円
全長が五メートルを超えるもの 一万三千二百円に、五メートルまでを増すごとに四千円を加えた額
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、イからハまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
二 質量基準器 イ 基準懸垂手動はかり、基準皿手動はかり、基準振子式指示はかり又は基準手動指示併用はかり 別表第二第2号ロに掲げる金額
ロ 基準環状ばね ひょう量が一トン以下のもの 二万二千五百円
ひょう量が十トン以下のもの 二万九千円
ひょう量が十トンを超えるもの 四万二千六百円
ハ 基準電気抵抗線式ロードセル ひょう量が十トン以下のもの 五万六千八百円
ひょう量が十トンを超えるもの 七万千五百円
三 体積基準器 イ ます用基準はさみ尺 八千八百円
ロ 基準全量ピペット 千四百五十円
ハ 全量フラスコ用基準ビュレット 一万八千二百円
ニ メスシリンダー用基準ビュレット 一万五千七百円
ホ 乳脂計用基準ビュレット 一万二千四百円
四 速さ基準器 九千四百円
五 熱量基準器 四万二千八百円
六 濃度基準器 別表第二第13号に掲げる金額
七 電気基準器 イ 基準電力計 一万千三百円
端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、三割の額を加算するものとする。
ロ 一級基準標準電池 四十六万七千円
ハ 一級基準抵抗器 四十五万八千円
八 照射線量基準器 イ 基準照射線量計 一級である旨の表記のあるもの 三十七万千百円
二級である旨の表記のあるもの 三十一万九千百円
ロ 基準照射線量率計 一級である旨の表記のあるもの 二十八万六百円
二級である旨の表記のあるもの 二十五万四千四百円
ハ 基準ラジウム・ガンマ線源、基準コバルト六十・ガンマ線源又は基準セシウム百三十七・ガンマ線源 八万三千三百円
九 繊度基準器 千七百五十円
十 振動基準器 別表第二第12号に掲げる金額
十一 比重基準器 イ 基準軽ボーメ度浮ひょうのうち目量が〇・一軽ボーメ度未満のもの 一万千三百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 三千八百五十円




別表第一(第4条関係)

  
特定計量器 一件についての金額
一 タクシーメーター 十二万九千八百円
二 質量計 イ 非自動はかり (1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの 十七万五千円
(2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のもの ひょう量が百五十キログラム以下のもの 六万六千九百円
ひょう量が百五十キログラムを超えるもの 八万六千九百円
(3) ひょう量が二トンを超えるもの 二十四万千三百円
ロ 分銅、定量おもり又は定量増おもり 一万二百円
三 温度計 イ ガラス製温度計(ロ又はハに掲げるものを除く。) 四万千七百円
ロ ベックマン温度計 三万八千五百円
ハ ガラス製体温計 三万九千二百円
ニ 抵抗体温計 十四万二千七百円
四 皮革面積計 七千六百円
五 体積計 イ 水道メーター 口径が二十五ミリメートル以下のもの 九万三千四百円
口径が百二十五ミリメートル以下のもの 十三万七千円
口径が百二十五ミリメートルを超えるもの 十八万九千円
ロ 温水メーター 十九万三千円
ハ 燃料油メーター (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの 十万九百円
(2) 充てん機構その他第6条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの 二十四万千六百円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 十六万七千九百円
ニ 液化石油ガスメーター 二十四万九百円
ホ ガスメーター (1) 施行令附則別表第三第1号ホ(1)又は(2)に掲げるもの 十三万五千四百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの 十六万四千百円
使用最大流量が十六立方メートル毎時を超えるもの 二十一万四千五百円
ヘ 量器用尺付タンク 四万二百円
六 密度浮ひょう イ 耐圧密度浮ひょう 一万二千七百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 九千二百円
七 アネロイド型圧力計 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) 五万六千九百円
ロ アネロイド型血圧計 四万八千九百円
八 熱量計 イ ボンベ型熱量計 二十万四千九百円
ロ ユンケルス式流水型熱量計 二十四万九千二百円
ハ 積算熱量計 二十四万千八百円
九 最大需要電力計 六万四千九百円
十 電力量計 イ 定格電流が五アンペアのもの 六万四千九百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 三万八千三百円
十一 無効電力量計 六万四千九百円
十二 照度計 二十万三千五百円
十三 騒音計 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの 十六万四千七百円
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの 十七万四千七百円
十四 振動レベル計 二十三万七千八百円
十五 濃度計 イ ジルコニア式酸素濃度計 十七万七千二百円
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 二十万千七百円
ハ 磁気式酸素濃度計 十七万九千六百円
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 十八万五千八百円
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 十八万六千九百円
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 十八万八千三百円
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 十八万九千四百円
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 四万九千円
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 十万六千円
ヌ 酒精度浮ひょう 九千二百円
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から十万六千七百円を減額するものとする。
ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に一万六百円を加算するものとする。
十六 浮ひょう型比重計 九千二百円


別表第二 (第5条関係)

基準器 一個についての金額
一 基準巻尺
全長が五メートル以下のもの
一万六千九百円
全長が五メートルを超えるもの 一万六千九百円に、五メートルまでを増すごとに四千二百円を加えた額
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
二 質量基準器(基準分銅のうち、一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。)
イ 基準手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。)
感量が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの
二万五千円
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの 九千円
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの 五千円
ロ 基準台手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のものを除く。)
ひょう量が一キログラム以下のもの
三千四百円
ひょう量が十キログラム以下のもの 五千四百円
ひょう量が五十キログラム以下のもの 七千九百円
ひょう量が二百キログラム以下のもの 一万七百円
ひょう量が五百キログラム以下のもの 一万四千三百円
ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一万四千三百円に、五百キログラムまでを増すごとに七千円を加えた額
ハ 基準直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。)
感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの
三万千六百円
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの 一万千五百円
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの 八千円
ニ 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。)
表す質量が二百グラム以下のもの
七千二百円
表す質量が二百グラムを超えるもの 一万千八百円
三 温度基準器
イ 基準ガラス製温度計
(1) 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの
七千八百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万六千二百円
ロ 基準ベックマン温度計 三万三百円
四 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。)
イ 基準フラスコ
五千七百円
ロ 基準ビュレット 一万三千四百円
ハ 基準積算体積計
(1) 基準ガスメーター
(i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。)
四万二千円
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター
使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの
一万七千六百円
使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの 三万四千五百円
(2) 基準水道メーター
口径が四十ミリメートル以下のもの
六千三百円
口径が四十ミリメートルを超えるもの 一万五千九百円
(3) 基準燃料油メーター
口径が四十ミリメートル以下のもの
一万五千五百円
口径が四十ミリメートルを超えるもの 二万八千二百円
ニ 基準タンク(全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。)
全量が〇・二五立方メートル以下のもの
一万三千八百円
全量が一立方メートル以下のもの 三万四千六百円
全量が十立方メートル以下のもの 四万六千三百円
全量が十立方メートルを超えるもの 五万四千九百円
ホ 基準体積管
(1) ガスメーター用基準体積管
全量が一立方メートル以下のもの
四万五千三百円
全量が一立方メートルを超えるもの 六万八百円
(2) 液体メーター用基準体積管
全量が一立方メートル以下のもの
五万三百円
全量が一立方メートルを超えるもの 七万三百円
二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ニに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
油用の基準タンク又は基準体積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の二倍の額とする。
五 密度基準器
イ 基準密度浮ひょう
一万千三百円
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 一万八千三百円
六 圧力基準器
イ 基準液柱型圧力計
五千六百円
 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
ロ 基準重錘型圧力計 一万六千二百円
七 熱量基準器 四万千二百円
八 電気基準器
イ 基準電流計
六千三百円
ロ 基準電圧計 六千三百円
ハ 基準電圧発生器 二万千九百円
ニ 基準抵抗器 二万千三百円
ホ 基準電力量計
(1) 一級である旨の表記のあるもの
十六万八千三百円
(2) 二級である旨の表記のあるもの 三万二千二百円
(3) 三級である旨の表記のあるもの 九千四百円
三相のものにあっては、二倍の額とする。
 イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。
九 照度基準器 六万二千三百円
十 騒音基準器 七万千七百円
十一 振動基準器 六万九千円
十二 濃度基準器 一万千三百円
十三 比重基準器
イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの
一万千三百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 三千八百五十円


別表第三 (第5条関係)

基準器 一個についての金額
一 基準巻尺
 全長が五メートル以下のもの
 全長が五メートルを超えるもの
 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
七千百円
七千百円に、五メートルまでを増すごとに千六百円を加えた額
二 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。)
 表す質量が二百グラム以下のもの
 表す質量が二百グラムを超えるもの
三千五十円
四千百円
三 基準ガラス製温度計
 イ 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの
 ロ イに掲げるもの以外のもの
三千五十円
五千六百円
四 基準積算体積計(基準ガスメーターのうち基準湿式ガスメーター、基準水道メーターのうち口径が四十ミリメートル以下のもの及び基準燃料油メーターを除く。)
イ 基準ガスメーター(基準湿式ガスメーターを除く。)使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの
ロ 基準水道メーター(口径が四十ミリメートル以下のものを除く。)
八千百円
一万百円
七千九百円
五 密度基準器
イ 基準密度浮ひょう
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
二千八百五十円
二千八百五十円
六 圧力基準器
イ 基準液柱型圧力計二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
ロ 基準重錘型圧力計
四千百五十円
九千二百円
七 熱量基準器 一万五千三百円
八 電気基準器
イ 基準電流計
ロ 基準電圧計
ハ 基準電圧発生器
ニ 基準抵抗器
ホ 基準電力量計
(1) 一級である旨の表記のあるもの
(2) 二級である旨の表記のあるもの
(3) 三級である旨の表記のあるもの三相のものにあっては、二倍の額とする。
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。
五千円
五千円
八千七百円
一万七千円
十三万三千六百円
二万五千六百円
七千四百円
九 照度基準器 四万二千五百円
十 騒音基準器 一万二百円
十一 振動基準器 一万千八百円
十二 濃度基準器 二千八百五十円
十三 比重基準器
イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの
ロ イに掲げるもの以外のもの
二千八百五十円
二千三百円


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