計量法
(平成四年五月二十日法律第51号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十一日法律第76号 | (未施行) |
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計量法(昭和二十六年法律第207号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 計量単位(第3条―第9条)
第3章 適正な計量の実施
第1節 正確な計量(第10条)
第2節 商品の販売に係る計量(第11条―第15条)
第3節 計量器等の使用(第16条―第18条)
第4節 定期検査(第19条―第25条)
第5節 指定定期検査機関(第26条―第39条)
第4章 正確な特定計量器等の供給
第1節 製造(第40条―第45条)
第2節 修理(第46条―第50条)
第3節 販売(第51条・第52条)
第4節 特別な計量器(第53条―第57条)
第5節 特殊容器製造事業(第58条―第69条)
第5章 検定等
第1節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査(第70条―第75条)
第2節 型式の承認(第76条―第89条)
第3節 指定製造事業者(第90条―第101条)
第4節 基準器検査(第102条―第105条)
第5節 指定検定機関(第106条)
第6章 計量証明の事業
第1節 計量証明の事業(第107条―第115条)
第2節 計量証明検査(第116条―第121条)
第3節 特定計量証明事業(第121条の2―第121条の6)
第4節 特定計量証明認定(第121条の7―第121条の10)
第7章 適正な計量管理
第1節 計量士(第122条―第126条)
第2節 適正計量管理事業所(第127条―第133条)
第8章 計量器の校正等
第1節 特定標準器による校正等(第134条―第142条)
第2節 特定標準器以外の計量器による校正等(第143条―第146条)
第9章 雑則(第147条―第169条の2)
第10章 罰則(第170条―第180条)
附則
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