遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ議定書担保法、カルタヘナ担保法)


(平成十五年六月十八日法律第97号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 国内における遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に関する措置
  第1節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等(第4条―第11条)
  第2節 遺伝子組換え生物等の第二種使用等(第12条―第15条)
  第3節 生物検査(第16条―第24条)
  第4節 情報の提供(第25条・第26条)
 第3章 輸出に関する措置(第27条―第29条)
 第4章 雑則(第30条―第37条)
 第5章 罰則(第38条―第48条)
 附則

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ議定書担保法、カルタヘナ担保法)