第5章 罰則(第38条―第48条)/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律


(平成十五年六月十八日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

   第5章 罰則

第38条  第10条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第2項、第17条第5項、第26条第2項又は第29条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第39条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条第1項の規定に違反して第一種使用等をした者
 偽りその他不正の手段により第4条第1項又は第9条第1項の承認を受けた者

第40条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第4条第6項又は第7条第3項(これらの規定を第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第20条第1項の規定に違反した者

第41条  第21条第5項の規定による生物検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第42条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第13条第1項の規定に違反して確認を受けないで第二種使用等をした者
 偽りその他不正の手段により第13条第1項の確認を受けた者
 第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸入した者
 第26条第1項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供して遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者
 第27条の規定による通告をせず、又は虚偽の通告をして輸出した者
 第28条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして輸出した者

第43条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第30条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第31条第1項又は第32条第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第44条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第19条第7項の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第19条第8項の許可を受けないで生物検査の業務の全部を廃止したとき。
 第22条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第45条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条、第39条、第42条又は第43条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第46条  第6条第1項(第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第47条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
 第19条第5項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 正当な理由がないのに第19条第6項各号の規定による請求を拒んだとき。

第48条  第33条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンター等の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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