第3章 輸出に関する措置(第27条―第29条)/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
(平成十五年六月十八日法律第97号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第192号 | (未施行) |
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第3章 輸出に関する措置
(輸出の通告)
第27条
遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、主務省令で定めるところにより、輸入国に対し、輸出しようとする遺伝子組換え生物等の種類の名称その他主務省令で定める事項を通告しなければならない。ただし、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下この条において同じ。)以外の医薬品を輸出する場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。
(輸出の際の表示)
第28条
遺伝子組換え生物等は、主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。この場合において、前条ただし書の規定は、本条の規定による輸出について準用する。
(輸出に関する命令)
第29条
主務大臣は、前2条の規定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し、当該遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
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