第2節 遺伝子組換え生物等の第二種使用等(第12条―第15条)/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律


(平成十五年六月十八日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

    第2節 遺伝子組換え生物等の第二種使用等

(主務省令で定める拡散防止措置の実施)
第12条  遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防止措置を執らなければならない。

(確認を受けた拡散防止措置の実施)
第13条  遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合(特定遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。)には、その使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならない。
 前項の確認の申請は、次の事項を記載した申請書を提出して、これをしなければならない。
 氏名及び住所
 第二種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性
 第二種使用等において執る拡散防止措置
 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
 前2項に規定するもののほか、第1項の確認に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(第二種使用等に関する措置命令)
第14条  主務大臣は、第12条又は前条第1項の規定に違反して第二種使用等をしている者、又はした者に対し、第12条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、第12条の主務省令の制定又は前条第1項の確認の日以降における遺伝子組換え生物等に関する科学的知見の充実により施設等の外への遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため緊急の必要があると認めるに至ったときは、第12条の主務省令により定められている拡散防止措置を執って第二種使用等をしている者、若しくはした者又は前条第1項の確認を受けた者に対し、当該拡散防止措置を改善するための措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(第二種使用等に関する事故時の措置)
第15条  遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている者は、拡散防止措置に係る施設等において破損その他の事故が発生し、当該遺伝子組換え生物等について第12条の主務省令で定める拡散防止措置又は第13条第1項の確認を受けた拡散防止措置を執ることができないときは、直ちに、その事故について応急の措置を執るとともに、速やかにその事故の状況及び執った措置の概要を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、前項に規定する者が同項の応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。

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