第1節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等(第4条―第11条)/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
(平成十五年六月十八日法律第97号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第192号 | (未施行) |
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第1節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等
(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)
第4条
遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等に関する規程(以下「第一種使用規程」という。)を定め、これにつき主務大臣の承認を受けなければならない。ただし、その性状等からみて第一種使用等による生物多様性影響が生じないことが明らかな生物として主務大臣が指定する遺伝子組換え生物等(以下「特定遺伝子組換え生物等」という。)の第一種使用等をしようとする場合、この項又は第9条第1項の規定に基づき主務大臣の承認を受けた第一種使用規程(第7条第1項(第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき主務大臣により変更された第一種使用規程については、その変更後のもの)に定める第一種使用等をしようとする場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の承認を受けようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等による生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより評価を行い、その結果を記載した図書(以下「生物多様性影響評価書」という。)その他主務省令で定める書類とともに、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。第13条第2項第1号及び第18条第4項第2号において同じ。)
二
第一種使用規程
3
第一種使用規程は、主務省令で定めるところにより、次の事項について定めるものとする。
一
遺伝子組換え生物等の種類の名称
二
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容及び方法
4
主務大臣は、第1項の承認の申請があった場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る第一種使用規程について、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5
主務大臣は、前項の規定により学識経験者から聴取した意見の内容及び基本的事項に照らし、第1項の承認の申請に係る第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合に野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の生物多様性影響が生ずるおそれがないと認めるときは、当該第一種使用規程の承認をしなければならない。
6
第4項の規定により意見を求められた学識経験者は、第1項の承認の申請に係る第一種使用規程及びその生物多様性影響評価書に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
7
前各項に規定するもののほか、第1項の承認に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(第一種使用規程の修正等)
第5条
前条第1項の承認の申請に係る第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるおそれがあると認める場合には、主務大臣は、申請者に対し、主務省令で定めるところにより、当該第一種使用規程を修正すべきことを指示しなければならない。ただし、当該第一種使用規程に係る遺伝子組換え生物等の第一種使用等をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の規定による指示を受けた者が、主務大臣が定める期間内にその指示に基づき第一種使用規程の修正をしないときは、主務大臣は、その者の承認の申請を却下する。
3
第1項ただし書に規定する場合においては、主務大臣は、その承認を拒否しなければならない。
(承認取得者の義務等)
第6条
第4条第1項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、同条第2項第1号に掲げる事項中に変更を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その理由を付してその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、次条第1項の規定に基づく第一種使用規程の変更又は廃止を検討しようとするときその他当該第一種使用規程に関し情報を収集する必要があるときは、当該第一種使用規程に係る承認取得者に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
(承認した第一種使用規程の変更等)
第7条
主務大臣は、第4条第1項の承認の時には予想することができなかった環境の変化又は同項の承認の日以降における科学的知見の充実により同項の承認を受けた第一種使用規程に従って遺伝子組換え生物等の第一種使用等がなされるとした場合においてもなお生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該第一種使用規程を変更し、又は廃止しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による変更又は廃止については、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。
3
前項の規定により意見を求められた学識経験者は、第1項の規定による変更又は廃止に係る第一種使用規程及びその生物多様性影響評価書に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
4
前3項に規定するもののほか、第1項の規定による変更又は廃止に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(承認した第一種使用規程等の公表)
第8条
主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一
第4条第1項の承認をしたとき その旨及び承認された第一種使用規程
二
前条第1項の規定により第一種使用規程を変更したとき その旨及び変更後の第一種使用規程
三
前条第1項の規定により第一種使用規程を廃止したとき その旨
2
前項の規定による公表は、告示により行うものとする。
(本邦への輸出者等に係る第一種使用規程についての承認)
第9条
遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者に第一種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第一種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、遺伝子組換え生物等の種類ごとに第一種使用規程を定め、これにつき主務大臣の承認を受けることができる。
2
前項の承認を受けようとする者が本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所。以下この項及び第4項において同じ。)を有する者以外の者である場合には、その者は、本邦内において遺伝子組換え生物等の適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者を、本邦内に住所を有する者その他主務省令で定める者のうちから、当該承認の申請の際選任しなければならない。
3
前項の規定により選任を行った者は、同項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したときは、その理由を付してその旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
第4条第2項から第7項まで、第5条及び前条の規定は第1項の承認について、第6条の規定は第1項の承認を受けた者(その者が本邦内に住所を有する者以外の者である場合にあっては、その者に係る国内管理人)について、第7条の規定は第1項の規定により承認を受けた第一種使用規程について準用する。この場合において、第4条第2項第1号中「氏名及び住所」とあるのは「第9条第1項の承認を受けようとする者及びその者が本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)を有する者以外の者である場合にあっては同条第2項の規定により選任した者の氏名及び住所」と、第7条第1項中「第4条第1項」とあるのは「第9条第1項」と読み替えるものとする。
(第一種使用等に関する措置命令)
第10条
主務大臣は、第4条第1項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等をした者、又はしている者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、第7条第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合その他特別の事情が生じた場合において、生物多様性影響を防止するため緊急の必要があると認めるとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者、若しくはした者又はさせた者(特に緊急の必要があると認める場合においては、国内管理人を含む。)に対し、当該第一種使用等を中止することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(第一種使用等に関する事故時の措置)
第11条
遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者は、事故の発生により当該遺伝子組換え生物等について承認された第一種使用規程に従うことができない場合において、生物多様性影響が生ずるおそれのあるときは、直ちに、生物多様性影響を防止するための応急の措置を執るとともに、速やかにその事故の状況及び執った措置の概要を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項に規定する者が同項の応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。
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