第2章 国内における遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に関する措置/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律


(平成十五年六月十八日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

   第2章 国内における遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に関する措置
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ議定書担保法、カルタヘナ担保法)に戻る
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第2章 国内における遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に関する措置/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律