附則/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
(平成十五年六月十八日法律第97号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第192号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条から附則第6条まで及び附則第15条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
二
附則第15条の規定(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第192号)第15条第2項の改正規定に係る部分に限る。) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第2条
第4条第1項又は第9条第1項の承認を受けようとする者は、施行日前においても、第4条又は第9条の規定の例により、その承認の申請をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、施行日前においても、第4条又は第9条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、これらの規定の例により承認を受けたときは、施行日において第4条第1項又は第9条第1項の規定により承認を受けたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者であって、当該第一種使用等について第4条第1項又は第9条第1項の承認がなされていないものは、施行日から六月間は、当該第一種使用等に係る承認がなされたものとみなす。その期間が満了するまでに当該第一種使用等に係る第一種使用規程の承認の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に係る承認又は承認の申請の却下若しくは承認の拒否の処分がある日まで、同様とする。
第3条
第13条第1項の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その確認の申請をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により確認の申請があった場合には、施行日前においても、第13条の規定の例により、その確認をすることができる。この場合において、同条の規定の例により確認を受けたときは、施行日において同条第1項の規定により確認を受けたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に第13条第1項に規定する第二種使用等をしている者であって、同項の確認を受けた拡散防止措置を執っていないものは、施行日から六月間は、当該確認を受けた拡散防止措置を執っているものとみなす。その者がその期間が満了するまでに当該確認の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく確認又は確認の拒否の処分がある日まで、同様とする。
第4条
第18条第1項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
2
主務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、第18条の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、施行日において同条第1項の規定によりその登録を受けたものとみなす。
第5条
第19条第4項の規程の認可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
2
主務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、第19条第4項の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により認可を受けたときは、施行日において同項の規定によりその認可を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第6条
第2条から前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第7条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第192号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第39条、附則第4条、附則第12条から第14条まで及び附則第33条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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