第1章 総則(第1条―第3条)/遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律


(平成十五年六月十八日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第192号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「生物」とは、一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。
 この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。
 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの
 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定めるもの
 この法律において「使用等」とは、食用、飼料用その他の用に供するための使用、栽培その他の育成、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為をいう。
 この法律において「生物の多様性」とは、生物の多様性に関する条約第2条に規定する生物の多様性をいう。
 この法律において「第一種使用等」とは、次項に規定する措置を執らないで行う使用等をいう。
 この法律において「第二種使用等」とは、施設、設備その他の構造物(以下「施設等」という。)の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等であって、そのことを明示する措置その他の主務省令で定める措置を執って行うものをいう。
 この法律において「拡散防止措置」とは、遺伝子組換え生物等の使用等に当たって、施設等を用いることその他必要な方法により施設等の外の大気、水又は土壌中に当該遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するために執る措置をいう。

(基本的事項の公表)
第3条  主務大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうおそれのあるもの(以下「生物多様性影響」という。)を防止するための施策の実施に関する基本的な事項
 遺伝子組換え生物等の使用等をする者がその行為を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項
 前2号に掲げるもののほか、遺伝子組換え生物等の使用等が適正に行われることを確保するための重要な事項

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