金融機関経理応急措置法施行規則
(昭和二十一年八月十五日大蔵省令第92号)
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最終改正:昭和二三年四月一六日大蔵省令第40号
金融機関経理応急措置法施行規則を次のやうに定める。
第1条
金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第2条第1項第1号ニ、同条同項第2号ハ及び第4条に規定する手形、小切手その他これに準ずる資産又は負債は、左に掲げるものとする。
一
日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合(以下金融機関等といふ。)が振出した約束手形又は自己宛為替手形
二
金融機関等が引受をなした手形
三
金融機関等が保証をなした手形
三の二
金融機関等が裏書(免責裏書を除く。)をなした手形
四
小切手
五
手形及び小切手以外の支払指図に基く金銭債権で金融機関等が債務者であるもの
第2条
法第2条第1項第2号イに規定する預金等は、自由預金等(金融緊急措置令施行規則に規定する封鎖預金等以外の預金等をいふ。)及び同令に規定する第一封鎖預金等とする。
○2
金融機関経理応急措置法施行令(以下令といふ。)第3条第1項第2号イに規定する預金等は、金融緊急措置令施行規則に規定する第二封鎖預金等並びに企業整備資金措置法及び臨時資金調整法に規定する特殊預金とする。
第3条
削除
第4条
金融機関で昭和二十年
大蔵外務内務司法省令第1号別表に掲げるもの、印度支那銀行及び日仏銀行の指定時における負債のうち、法第2条第1項第2号ハ(以下ハ号といふ。)に掲げる負債(出資及び株式を除く。)及び大蔵大臣の指定する負債(以下ハ号等の負債といふ。)は、同条同項同号イ乃至ニの負債の合計金額が、指定時において新勘定に属する資産の合計金額を超過するときは、同条同項同号ハ及び同条第2項の規定にかかはらず、ハ号等の負債の金額からその超過額に相当する金額を控除した金額に限り新勘定に属する。
○2
前項の金融機関は、同項の規定により新勘定に属するハ号等の負債の金額を、遅滞なく当該負債に関する権利者に通知しなければならない。
第5条
法第8条第1項に規定する日は、左の各号の区分に従ひ、その定める日とする。但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長することができる。
一
第2号に掲げる金融機関以外の金融機関については昭和二十一年九月十日
二
地方農業会又は法第27条第2号に掲げる金融機関については昭和二十一年九月三十日
第6条
法第8条第1項に規定する目録には、左の各号に規定する事項を記載するものとする。
一
現金については、その金額
二
国債又は地方債については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
三
国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものについては、
イ 郵便為替証書については、額面金額、種類及び枚数
ロ その他の金銭債権については、一口毎にその種類及び金額
四
日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産については、
イ 預金等については、その口数、預入先、金融機関名及び金額
ロ 貸付その他これに準ずる債権については、その口数、貸付先、金融機関名及び金額
ハ 金融債券については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
ニ 手形、小切手その他これに準ずる支払指図に基くものについては、その種類、記番号、額面金額及び枚数
五
法第2条第1項第1号ホ及び令第3条第3項の規定により新勘定に属する資産については、その各各につき前各号に準ずる明細事項
第7条
金融機関の指定時後生ずる役員及び職員その他の使用人に対する給与の債務は、左の各号の区分に従ひ、その定めるところにより新勘定又は旧勘定に属する。
一
給料、賃金、手当、賞与その他の定期的給与の債務は、新勘定に属する。
二
慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で、
イ 昭和二十一年十一月十日までに生ずるものは、旧勘定に属する。
ロ 昭和二十一年十一月十一日以後に生ずるものは、大蔵大臣の指定する金額は旧勘定に属し、残余の金額は新勘定に属する。
第8条
法第10条の規定により金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、法第14条第1項の規定による新勘定の旧勘定に対する貸の残額のある場合及び大蔵大臣の承認を受けた場合において、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。
第9条
金融機関が新勘定の業務を営むため、旧勘定に属する資産を使用し又は消費したときは、左の各号の区分に従ひ、その定める金額を新勘定の旧勘定に対する借として整理する。
一
旧勘定に属する資産を使用したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に対し、大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額
二
旧勘定に属する資産を消費したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に相当する金額
第10条
第7条第1号の規定により新勘定に属する定期的給与の債務の金額のうち大蔵大臣の指定する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。
第11条
法第14条第2項に規定する利息に相当する金額は、新勘定の旧勘定に対する貸又は借の金額について、日歩一銭一厘の割合(大蔵大臣が割合を指定したときはその割合)により計算した金額とする。
第12条
法第16条但書に規定する場合は、左に掲げる場合とする。
一
金融緊急措置令施行規則第7条ノ二の規定により、第二封鎖預金等の支払をなす場合
一の二
国又は地方公共団体の公租公課の支払をなす場合
二
役員及び職員その他の使用人に対する慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で第7条第2号の規定により旧勘定に属するものを大蔵大臣の定める基準により支払をなす場合
三
旧勘定に属する資産の管理又は保全のため必要な費用の支払をなす場合
四
削除
五
削除
六
その他大蔵大臣の指定する場合
第12条の2
法第26条第1項の規定により、生命保険中央会(生命保険における戦争危険の再保険の業務に関する勘定及び戦争死亡傷害保険の業務に関する勘定に限る。)及び損害保険中央会の指定時に始まる事業年度は、昭和二十二年一月三十一日で終了するものとする。
○2
前項に規定するものの外、法第26条第1項の規定により、金融機関の指定時に始まる事業年度は、大蔵大臣の認可を受けた場合に限り昭和二十二年十月一日の属する他の法令又は定款の定める事業年度の末日で終了するものとする。
○3
前項の規定により、大蔵大臣の認可を受けようとする金融機関は、大蔵大臣の定めるところにより、左の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
事業年度の延長を必要とする理由
二
定款に定める事業年度
三
その他参考となるべき事項
第12条の3
法第24条第1項に規定する保険料払込猶予期間の終期日は、当該保険契約の保険者である生命保険会社等の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から六箇月を経過した日とする。
第12条の4
損害保険会社が、法第25条第1項の規定により、旧契約に基いて損害を負担する額は、損害の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。
一
旧契約の保険金額から新契約の保険金額を差し引いた残額の保険価額に対する割合
二
金融機関再建整備法第25条第4項の規定により、当該損害保険会社の整理債務の債権の一部が消滅した場合においては、整理債務の残存する割合
第12条の5
法第25条第2項の規定により返還する保険料の額は、旧契約の保険料の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。
一
新契約の保険期間の始期から旧契約の保険期間の終期までの期間の日数の旧契約の保険期間の日数に対する割合
二
新契約の保険金額の旧契約の保険金額に対する割合(十割を超えるときは十割とする。)
三
前条第2号に掲げる割合
第13条
法第29条に規定する預金その他の金融業務上の債務は、左に掲げるものとする。
一
預金(利息を含む。)
二
貯金(利息を含む。)
三
定期積金給付金
四
金銭信託(受益者配当金を含む。)
五
恩給金庫における寄託金(利息を含む。)
六
無尽給付金
七
年金
八
その他前各号に準ずる債務
第14条
伊豆諸島及び孀婦岩以北の南方諸島における法及びこの省令の適用に関しては、法及びこの省令に定める日又は期間は、それぞれ左に掲げるところによる。但し大蔵大臣は必要があると認めるときは、地域を限り別段の定めをなすことができる。
一
削除
二
削除
三
法第4条の中で昭和二十一年八月三十一日とあるのは、昭和二十一年九月三十日
四
法第28条の中で二週間又は三週間とあるのは、それぞれ六週間又は七週間
五
第5条第1号の中で昭和二十一年九月十日とあるのは、昭和二十一年十月十日
六
第5条第2号の中で昭和二十一年九月三十日とあるのは、昭和二十一年十月三十一日
第15条
削除
附 則
この省令は、法の施行の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二一年八月二八日大蔵省令第94号)
この省令は、金融機関経理応急措置法施行の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二一年一〇月一四日大蔵省令第107号)
この省令は、昭和二十一年八月十五日から、これを適用する。
附 則 (昭和二二年二月六日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年四月五日大蔵省令第37号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年九月二七日大蔵省令第92号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年一〇月一三日大蔵省・農林省・商工省令第1号)
○1
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年四月一六日大蔵省令第40号)
この省令は、昭和二十三年三月二十七日から、これを適用する。
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