協同組合による金融事業に関する法律施行令

(昭和五十七年三月二十七日政令第44号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月三日政令第31号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月三日政令第31号(未施行)
 

 内閣は、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第2条第1項及び第3項、第6条第2項並びに第7条第2項の規定並びに同法第6条第1項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号)第13条第1項及び第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(出資の総額の最低限度)
第1条  協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用協同組合                              二千万円
 その他の信用協同組合                           一千万円
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)             一億円

(準備金)
第2条  法第2条第3項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第6条第1項において準用する銀行法(第5条を除き、以下「銀行法」という。)第18条第1項の準備金その他の組合員勘定(信用協同組合連合会にあつては、会員勘定)に属する準備金
 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの

(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)
第2条の2  法第5条の3第1号に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び次条において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用協同組合とする。
 法第5条の3第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十五とする。この場合において、当該割合の算定においては、同号に規定する総額及び合計額は、それぞれ信用協同組合の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第5条の3第1号に規定する員外預金比率(以下この条及び次条において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円を下回ることとなつた場合又は百分の十五を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十五以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、同号に掲げる信用協同組合に該当するものとみなす。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十五以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第2条第4項に規定する転換をいう。次条において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十五以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の3第1号に掲げる信用協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲)
第2条の3  法第5条の5第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円に達しない信用協同組合とする。
 法第5条の5第1項に規定する政令で定める割合は、百分の十五とする。この場合において、当該割合の算定については、前条第2項後段の規定を準用する。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに五百億円を下回ることとなつた場合又は百分の十五を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十五以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の5第1項に規定する特定信用協同組合等に該当するものとみなす。
 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五百億円以上かつ百分の十五以上となつた場合(転換後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十五以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の5第1項に規定する特定信用協同組合等に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(同一人に対する信用の供与等)
第3条  銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)の子会社(法第4条第1項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第11項において「受信合算対象者」という。)とする。
 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身の子会社
 当該同一人自身を子会社とする会社
 ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第4条第1項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有するもの
 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
 ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
 前項第1号に規定する子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
 法第4条第2項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
 銀行法第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸出金として内閣府令で定めるもの
 債務の保証として内閣府令で定めるもの
 出資として内閣府令で定めるもの
 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
 銀行法第13条第1項本文に規定する同一人(第8項及び第11項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
 同一人自身に対する信用の供与等
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 前項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
 前項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
 銀行法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該信用協同組合等が当該債務者等に対して銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該信用協同組合等が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 信用協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該信用協同組合等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第6項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
10  銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
 前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
11  銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 第8項第1号に規定する場合において、当該信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第8項第2号及び第3号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 当該信用協同組合等が新たに子会社等を有することとなることにより、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 第8項第2号又は第3号に規定する債務者等に対して、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
12  銀行法第13条第3項に規定する政令で定める信用の供与等は、信用協同組合にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第11条に規定する資金の貸付けとし、信用協同組合連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

(信用協同組合等の特定関係者)
第3条の2  銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該信用協同組合等の子法人等
 当該信用協同組合等の関連法人等
 前項に規定する子法人等とは、信用協同組合等の子会社その他の信用協同組合等によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配されている他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)として内閣府令で定めるものをいう。この場合において、当該信用協同組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その当該信用協同組合等の子法人等とみなす。
 第1項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

(休日)
第4条  銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日
 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 土曜日
 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、信用協同組合等の事務所(代理店の事務所を含む。以下この条において同じ。)の休日とすることができる。
 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
 信用協同組合等の事務所の設置場所の特殊事情により、当該事務所の休日とすることがやむを得ない日として金融庁長官が承認した日
 信用協同組合等は、前項第2号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。

(事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第4条の2  銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

(銀行法を準用する場合の読替え)
第5条  法第6条第2項の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条の2第1項 預金又は定期積金等 預金又は定期積金
預金者等 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)
第13条第2項 子会社 子会社(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第5条の3に規定する子会社をいう。以下同じ。)
第13条の2本文 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) 子会社
第14条の見出し 取締役等 理事
第14条 取締役又は執行役 理事
商法第265条第1項(取締役と会社間の取引)(商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の規定による取締役会の承認 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第38条(理事の自己契約)の規定による理事会の承認
商法第260条ノ二第1項(取締役会の決議方法) 同法第36条の3第1項(理事会の決議方法)
取締役の 理事の
第14条の2第2項 第3章及び第4章 第19条、第21条及び第26条
第15条の見出し 営業時間 業務取扱時間
第15条 営業時間 業務取扱時間
第16条 営業所 事務所
第18条の見出し 利益準備金の積立て等 法定準備金の積立て
第18条第1項 資本準備金の額と併せてその資本の額 その出資の総額
利益の処分として支出する金額 剰余金の配当額
商法第293条ノ五第1項(中間配当)の金銭の分配を行うごとにその分配額の五分の一をそれぞれ利益準備金 準備金
第19条第1項及び第2項 営業年度 事業年度
第19条第3項 これらの報告書 当該報告書
第21条第1項及び第2項 営業年度 事業年度
営業所 事務所
第25条第1項 営業所 事務所
第27条の見出し 免許の取消し等 解散命令等
第27条 取締役、執行役若しくは監査役 理事若しくは監事
第34条の見出し 営業等 事業等
第34条第1項、第3項及び第4項 営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の全部の譲受け 事業の全部の譲渡又は譲受け
株主総会の決議(商法第245条ノ五(簡易な営業の譲受けの手続)(第30条第5項の規定により信用金庫等を会社とみなして適用する場合を含む。)の規定により商法第245条第1項(営業の譲渡又は譲受け等)の決議によらずに営業又は事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 総会の決議
決議又は決定 決議
当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受け 当該事業の全部の譲渡又は譲受け
他の銀行 銀行
第35条第1項 営業 事業
信用金庫等 銀行
事業 営業
株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 総会の決議
決議又は決定 決議
第36条の見出し 分割又は営業 事業
第36条第1項 分割により営業の全部若しくは一部を承継させ、又は営業の全部若しくは一部を譲渡したときは 事業の全部又は一部を譲渡したときは
第37条第1項第3号 株主総会 総会
第38条 前条第1項の認可 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する前条第1項第3号の認可
営業所 事務所
第40条の見出し 免許の取消しによる解散 解散命令による解散
第45条 当該銀行であつた会社 当該信用協同組合等
当該会社 当該信用協同組合等
第46条第1項 清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続 清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定による更生手続又は承認援助手続
第56条(第3号から第9号までを除く。) 官報 官報又はこれに準ずるもの

(信用協同組合等の整理について準用する商法等の規定の読替え)
第5条の2  法第6条の2第4項の規定において信用協同組合等の整理について商法(明治三十二年法律第48号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第381条第1項 取締役、監査役 理事、監事
第382条 本店及支店 主タル事務所及従タル事務所
第386条 取締役又ハ監査役 理事又ハ監事
第1号乃至第3号 第1号、第3号
第387条第1項 本店及支店 主タル事務所及従タル事務所
第388条第2項及び第389条 取締役又ハ監査役 理事又ハ監事
第390条第1項 取締役、監査役及支配人 理事、監事及参事
第391条第2項、第397条第2項及び第398条第2項 取締役 理事

 法第6条の2第4項の規定において信用協同組合等の整理について非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第135条ノ二十四 本店 主タル事務所
第135条ノ三十五第1項及び第135条ノ三十八第1項 本店及ビ支店 主タル事務所及ビ従タル事務所
第135条ノ四十七 取締役又ハ監査役 理事又ハ監事

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第6条  法第7条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第6条の4(第1号、第3号及び第5号に係る部分に限る。)の規定による通知
銀行法第27条及び第28条の規定による解散命令
銀行法第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示

(財務局長等への権限の委任)
第7条  法第7条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第5号から第6号の2までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第3条、第4条の2第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項ただし書、第4条の3第2項ただし書、第5条の2第1項ただし書並びに第7条の4ただし書の規定並びに銀行法第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、第13条の2ただし書及び第37条第1項第3号の規定による認可及び承認
法第7条の3第1項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
第4条第2項第2号の規定による承認
法第7条の2及び銀行法第16条第1項の規定による届出の受理並びに銀行法第19条第1項及び第2項の規定による書類の受理
銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
銀行法第25条第1項(銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による質問及び立入検査
六の二  銀行法第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
銀行法第44条の規定による清算人の選任及び解任の請求
銀行法第46条第1項及び第2項の規定による意見の陳述
 前項第5号及び第6号に掲げる権限で信用協同組合の従たる事務所その他の施設(代理店を含む。)又は法第4条第1項に規定する子会社(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により、信用協同組合の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

   附 則

 この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第61号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
 協同組合による金融事業に関する法律の規定による大蔵大臣の権限の委任に関する政令(昭和四十八年政令第185号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五七年九月二八日政令第270号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月一三日政令第103号)

 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第78号)

 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月二四日政令第264号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第303号)

 この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年九月一〇日政令第285号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第335号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

( 協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  信用協同組合(健全性確保法の施行の際現に存するものを除く。)に係る第7条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第2条の3の規定の適用については、施行日から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。
 前項に規定する信用協同組合のうち、同項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第2条の3第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が二千億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第336号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月一九日政令第288号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月四日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第335号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二三日政令第86号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第548号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年二月九日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

( 協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ第2条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第2条の2第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が五十億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった信用協同組合については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、協同組合による金融事業に関する法律第5条の3第1号に掲げる信用協同組合に該当するものとみなす。
 新令第2条の2第4項の規定は、平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該信用協同組合の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十五以上である場合について準用する。
 平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第2条の3第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が五百億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった信用協同組合については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、協同組合による金融事業に関する法律第5条の5第1項に規定する特定信用協同組合等に該当するものとみなす。
 新令第2条の3第4項の規定は、平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該信用協同組合の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十五以上である場合について準用する。

   附 則 (平成一三年九月二一日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第4条及び第6条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

( 協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項及び第3項において「新令」という。)第2条の2及び第2条の3の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
 平成十六年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第2条の2第3項に規定する預金等総額をいう。以下この条において同じ。)及び員外預金比率(同項に規定する員外預金比率をいう。以下この条において同じ。)が五十億円以上かつ百分の十以上百分の十五未満である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに五十億円未満又は百分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。
 平成十六年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十以上百分の十五未満である信用協同組合又は二百億円以上五百億円未満かつ百分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における員外預金比率が新たに百分の十未満となるもの又は預金等総額及び員外預金比率が新たに五百億円未満かつ百分の十以上百分の十五未満となり、若しくは二百億円未満かつ百分の十五以上となるものの当該翌事業年度については、新令第2条の3第3項の規定は、適用しない。

第4条  第3条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第2条の3の規定は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
 平成十七年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第2条の3第3項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)及び員外預金比率(同項に規定する員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二百億円以上五百億円未満かつ百分の十以上百分の十五未満である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。


産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

協同組合による金融事業に関する法律施行令