協同組合による金融事業に関する法律
(昭和二十四年六月一日法律第183号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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(目的)
第1条
この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。
(出資の金額)
第2条
信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2
前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。
3
信用協同組合等の出資の額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額は、外部負債の総額の百分の三以上でなければならない。
4
前項の「外部負債の総額」とは、貸借対照表の負債の部の総額及び繰越損の額の合計額から出資金、積立金(配当引当積立金以外の特定の目的のために積み立てられた積立金を除く。)及び繰越金の合計額を控除した額をいう。
(内閣総理大臣の認可)
第3条
信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一
中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業(同法第9条の9第5項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
二
中小企業等協同組合法第9条の8第2項第9号に掲げる事業(同法第9条の9第5項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)のうち同号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするとき。
三
中小企業等協同組合法第9条の8第2項第19号又は第20号に掲げる事業(同法第9条の9第5項の規定により行う同法第9条の8第2項第19号又は第20号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
四
中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合(同法第9条の9第5項の規定により同項第2号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において、不特定かつ多数の者を相手方としてこれらの事業を行おうとするとき。
五
中小企業等協同組合法第9条の8第8項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行おうとするとき(同法第9条の9第5項の規定により同項第3号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。
六
中小企業等協同組合法第9条の8第9項の規定により同項に規定する事業を行おうとするとき(同法第9条の9第5項の規定により同項第4号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。
七
中小企業等協同組合法第9条の9第5項の規定により同法第9条の8第2項第4号又は第5号に掲げる事業を行おうとするとき。
八
業務の種類又は方法を変更しようとするとき(内閣府令で定める場合に該当するときを除く。)。
2
信用協同組合等は、前項第4号の事業については、その内容及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
3
信用協同組合等は、第1項第5号の信託業務の種類及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
(信用協同組合等の子会社の定義)
第4条
次条から第4条の5まで、第5条の3、第5条の5第5項及び第12条第1項において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条から第4条の5までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。
2
前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
(信用協同組合の子会社の範囲等)
第4条の2
信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第8項において「従属業務」という。)
ロ 中小企業等協同組合法第9条の8第1項第1号から第3号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
三
前2号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第9条第5項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
信用協同組合は、子会社対象会社のうち、第1項第3号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第57条の3第3項若しくは第63条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第6条第1項(認可)の規定により事業若しくは営業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第3項の規定は、信用協同組合が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6
信用協同組合は、第3項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7
信用協同組合が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8
第1項第1号の場合において、会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(信用協同組合等による議決権の取得等の制限)
第4条の3
信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第3号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用協同組合があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第57条の3第3項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業又は営業の譲受けをした日
二
中小企業等協同組合法第63条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたとき。 その設立された日
三
当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第63条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
信用協同組合又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。
8
第4条第2項の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)
第4条の4
信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第3項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの
二
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第34条第1項各号(業務)に掲げる業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該信用協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の議決権を当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
五
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第2項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
六
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 信用協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第3号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業、証券業又は保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。第4号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
証券子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第6号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
六
保険子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第6号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である保険会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3
信用協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる会社(従属業務(前項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、同法第57条の3第3項又は第63条第3項の規定により事業若しくは営業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、信用協同組合連合会が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5
第4条の2第2項、第4項、第6項及び第7項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の4第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第4条の4第3項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第4条の4第3項」と、「前項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
6
第1項第4号又は第3項の場合において、会社が主として信用協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は信用協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)
第4条の5
信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の場合及び次項において準用する第4条の3第2項から第6項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
一
特定従属会社 従属先子会社
二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社 特定子会社
3
第4条の3第2項から第6項まで及び第8項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の5第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第4条の5第1項の規定」と、「中小企業等協同組合法第57条の3第3項の認可を受けて事業又は」とあるのは「次条第3項又は中小企業等協同組合法第57条の3第3項の認可を受けて次条第3項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業若しくは」と、「その事業又は」とあるのは「その子会社とした日又はその事業若しくは」と、「中小企業等協同組合法第63条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)」とあるのは「中小企業等協同組合法第63条第3項」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第4条の5第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(事業年度)
第5条
信用協同組合等の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(役員等の兼職の禁止)
第5条の2
信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員は中小企業等協同組合法第37条第2項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第44条第2項において準用する商法第41条第1項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2
内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
(監事の員数等)
第5条の3
次の各号に掲げる信用協同組合等にあつては、中小企業等協同組合法第35条第2項の規定にかかわらず、監事の定数は二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
一
信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第5条の5第1項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。) 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人
二
信用協同組合連合会 当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第8条第5項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人
(決算関係書類の作成、備付け、閲覧等)
第5条の4
信用協同組合等の理事は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2
前項の書類については、信用協同組合等の監事の監査を受けなければならない。
3
信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の七週間前までに、第1項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。
4
信用協同組合等の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第1項の附属明細書を監事に提出しなければならない。
5
信用協同組合等の監事は、第3項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
6
前項の監査報告書については、商法第281条ノ三第2項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第9号中「第281条第1項」とあるのは「
協同組合による金融事業に関する法律第5条の4第1項」と、同項第11号中「第274条ノ三第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の2第1項ニ於テ準用スル第274条ノ三第1項」と、「子会社」とあるのは「子会社(同法第4条第1項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
7
信用協同組合等の理事は、監査報告書を添えて第1項の書類を通常総会に提出して、附属明細書にあつてはその内容を報告し、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案にあつてはその承認を求めなければならない。
8
信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の二週間前から、第1項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
9
信用協同組合等の組合員及び会員並びに債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
10
信用協同組合等の理事が第1項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をしたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。ただし、理事がその記載をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
11
信用協同組合等の監事については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項の書類」とあるのは、「監査報告書」とする。
12
第1項の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載事項及び記載方法は、内閣府令で定める。
(特定信用協同組合等の監査)
第5条の5
信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)及び信用協同組合連合会(以下この条において「特定信用協同組合等」という。)は、前条第1項の書類(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2
特定信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の八週間前までに、前条第1項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
3
特定信用協同組合等の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、前条第1項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
4
会計監査人は、第2項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定信用協同組合等の監事及び理事に提出しなければならない。
5
前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
第10項において第1項の会計監査人について準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。第10項及び第12条において「商法特例法」という。)第7条第3項の規定により子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(会計に関する部分に限る。)
二
前条第6項において同項の監査報告書について準用する商法第281条ノ三第2項第1号から第7号まで、第9号及び第12号に掲げる事項(同項第6号及び第9号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)
6
特定信用協同組合等の監事は、会計監査人に対して、第4項の監査報告書につき説明を求めることができる。
7
特定信用協同組合等の監事は、第4項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
8
前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
二
会計以外の業務の監査の方法の概要
三
前条第6項において同項の監査報告書について準用する商法第281条ノ三第2項第6号及び第8号から第12号までに掲げる事項(同項第6号、第9号及び第11号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
9
第4項及び第7項の監査報告書の記載方法は、内閣府令で定める。
10
第1項の会計監査人については、商法特例法第3条第1項から第3項まで(会計監査人の選任)、第4条から第6条の4まで(会計監査人の資格等)、第7条(第1項第2号を除く。)(会計監査人の権限等)、第8条から第11条まで(会計監査人の損害賠償責任等)及び第17条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定信用協同組合等の理事については、同法第16条第1項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定信用協同組合等については、同法第18条第2項及び第3項(常勤監査役等)の規定を準用する。この場合において、同法第3条第2項(同法第5条の2第3項、第6条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第3条第3項前段(同法第5条の2第3項、第6条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第4条第2項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「第2条第1項に掲げるもの」とあるのは「
協同組合による金融事業に関する法律第5条の5第1項の書類」と、「商法第211条ノ二に規定する子会社」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社」と、「同じ。)若しくは連結子会社」とあるのは「同じ。)」と、同法第6条の2第1項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第6条の2第2項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第6条の4第1項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第7条第1項第1号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と、同条第3項中「職務(連結子会社については、第19条の2第1項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同条第5項中「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同法第8条第1項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第10条中「第13条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5第4項」と、同法第17条第1項中「第2条第1項に掲げるもの」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5第1項のもの」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第16条第1項中「第13条第2項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5第5項」と、「商法」とあるのは「同法第5条の4第6項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第283条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5第12項の規定により読み替えて適用する同法第5条の4第7項」と、「同法第281条第1項第1号及び第2号に掲げるもの」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と読み替えるものとする。
11
特定信用協同組合等については、前条第3項から第6項までの規定は、適用しない。
12
特定信用協同組合等に対する前条第7項から第9項までの規定の適用については、同条第7項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第8項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第9項中「前項」とあるのは「次条第12項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
(剰余金の配当)
第5条の6
信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第59条第1項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一
出資の総額
二
中小企業等協同組合法第58条第1項の準備金の額
三
中小企業等協同組合法第58条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
四
その他内閣府令で定める額
(銀行法の準用)
第6条
銀行法第8条第3項(営業所の設置等)、第12条の2から第16条まで(預金者等に対する情報の提供等、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第18条第1項(利益準備金の積立て等)、第19条(業務報告書等)、第21条(同条第1項から第3項までの規定にあつては、同条第1項及び第2項の規定により作成する書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章(第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)、第37条第1項第3号及び第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第40条(免許の取消しによる解散)、第44条から第46条まで(清算人の任免、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条第1号及び第2号(内閣総理大臣の告示)並びに第57条の4(財務大臣への資料提出等)の規定は信用協同組合等について準用する。
2
前項の場合において、銀行法第19条第1項及び第2項中「中間業務報告書及び業務報告書」とあるのは「業務報告書」と、同法第27条、第28条及び第37条第3項中「第4条第1項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第40条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第44条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項において準用する銀行法第27条又は第28条の規定による解散命令」と、同法第56条第2号中「第4条第1項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と、同法第57条の4第2項中「銀行、銀行持株会社その他の関係者」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項(出資の金額)に規定する信用協同組合等をいう。)その他の関係者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商法等の準用)
第6条の2
信用協同組合等の理事及び監事については、商法第254条ノ二(取締役の欠格事由)及び第256条第3項(任期の伸長)の規定を、信用協同組合等の理事については、同法第269条(取締役の報酬)の規定を、信用協同組合等の監事については、同法第260条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)、第274条から第275条ノ四まで(監査役の権限、義務等)、第279条(監査役の報酬)及び第279条ノ二(監査費用)の規定を、信用協同組合等の創立総会及び総会については、同法第237条ノ三第1項及び第2項(取締役等の説明義務)の規定を準用する。この場合において、同法第254条ノ二第3号中「本法」とあるのは「
協同組合による金融事業に関する法律、中小企業等協同組合法、本法」と、同法第256条第3項中「前2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条」と、同法第274条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第275条ノ四中「第267条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第42条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第267条第1項」と、「受ケ同条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第268条第6項」とあるのは「同法第42条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第268条第6項」と読み替えるものとする。
2
次の各号に掲げる規定中監査役に係る部分は、信用協同組合等の当該各号に定める事項について準用する。この場合において、商法第260条ノ四第3項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。
一
商法第247条から第252条まで(決議取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え) 創立総会及び総会
二
商法第259条ノ二及び第259条ノ三(取締役会の招集)並びに第260条ノ四第1項から第3項まで(取締役会の議事録) 理事会及び清算人会
三
商法第380条(資本減少無効の訴え) 出資一口の金額の減少及び事業の全部の譲渡又は譲受け
四
商法第428条(設立無効の訴え) 設立
3
信用協同組合等の帳簿その他の書類については、商法第32条、第33条、第35条及び第36条(商業帳簿)の規定を、信用協同組合等の計算については、同法第285条(資産評価に関する特則)の規定を準用する。この場合において、同法第33条第1項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第3項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第4項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第285条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「第34条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
4
信用協同組合等の整理については、商法第381条から第385条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の停止)、第386条(第1項第2号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第387条から第391条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第394条から第400条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第402条(破産手続の開始)及び第403条(破産法の規定の準用)の規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第135条ノ二十四から第135条ノ三十八まで、第135条ノ四十一、第135条ノ四十二及び第135条ノ四十七から第135条ノ六十二までの規定(会社の整理に関する事件)を準用する。この場合において、商法第381条第1項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「総組合員若ハ総会員ノ百分ノ三以上ノ組合員若ハ会員ニシテ六月前ヨリ引続キ組合員若ハ会員デアル者又ハ登記ヲ為シタル出資ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第389条第2号中「第192条第1項第2項第4項、第192条ノ二、第193条第1項、第266条、第277条、第280条ノ十三又ハ第280条ノ十三ノ二」とあるのは「中小企業等協同組合法第38条の2第1項(同法第42条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同法第398条第2項中「第247条、第280条ノ十五(第211条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第363条、第372条、第374条ノ十二(第374条ノ二十八第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第380条、第415条及第428条ノ規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第54条ニ於テ準用スル第247条、同法第57条第3項(同法第57条ノ三第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル第380条、同法第66条ニ於テ準用スル第415条及同法第32条ニ於テ準用スル第428条ノ規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
信用協同組合等の解散及び清算については、商法第420条第1項、第3項及び第5項から第7項まで(貸借対照表等の作成、監査等)の規定を、信用協同組合等の清算人については、第5条の4第10項並びに商法第237条ノ三第1項及び第2項(取締役等の説明義務)、第254条ノ二(取締役の欠格事由)、第260条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)、第269条(取締役の報酬)、第274条(業務監査権等)、第274条ノ二(取締役の監査役に対する報告義務)、第275条(株主総会に対する意見報告義務)、第275条ノ二(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第275条ノ四(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)及び第278条(取締役と監査役との連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第420条第3項及び第5項中「第1項ニ掲グルモノ」とあるのは「第1項ニ掲グル書類」と、同条第6項中「第282条第2項」とあるのは「
協同組合による金融事業に関する法律第5条の4第9項」と、「前項ニ掲グルモノニ、同条第3項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第75条第1項ニ於テ準用スル前項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」と、第5条の4第10項中「第1項」とあるのは「第6条の2第5項において準用する商法第420条第1項」と、商法第254条ノ二第3号中「本法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律、中小企業等協同組合法、本法」と、同法第275条ノ四中「第267条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第267条第1項」と、「受ケ同条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第268条第6項」とあるのは「同法第69条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第268条第6項」と読み替えるものとする。
(財務大臣への協議)
第6条の3
内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一
中小企業等協同組合法第106条第4項の規定による解散の命令
二
第6条第1項において準用する銀行法(以下第7条までにおいて「銀行法」という。)第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三
銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による解散命令
(財務大臣への通知)
第6条の4
内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第7条の2の規定による届出(同条の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。
一
中小企業等協同組合法第27条の2第1項の規定による設立の認可
二
中小企業等協同組合法第57条の3第3項又は第63条第3項の規定による認可
三
中小企業等協同組合法第106条第4項の規定による解散の命令
四
銀行法第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
五
銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による解散命令
六
銀行法第37条第1項(同項第3号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可
(権限の委任)
第7条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(届出事項)
第7条の2
信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(認可等の条件)
第7条の3
内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
第7条の4
信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(実施規定)
第7条の5
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(経過措置)
第8条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第9条
第6条第1項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第26条第1項又は第27条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第10条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
銀行法第19条の規定による業務報告書の提出をせず、又は当該業務報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてその書類の提出をした者
一の二
銀行法第21条第1項又は第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する説明書類若しくは同条第2項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者
二
銀行法第24条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三
銀行法第25条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
銀行法第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
五
銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第11条
信用協同組合等の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その信用協同組合等の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その信用協同組合等に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第9条 三億円以下の罰金刑
二
前条第1号から第3号まで 二億円以下の罰金刑
三
前条第4号又は第5号 同条の罰金刑
第12条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人又は第5条の5第1項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
第3条第1項の規定による認可を受けないで同項第1号、第7号又は第8号に規定する行為をしたとき。
二
第4条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第4条の3第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第4条の4第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第4条の5第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
二の二
第4条の2第3項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第5項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二の三
第4条の3第1項若しくは第2項ただし書(第4条の5第3項において準用する場合を含む。)又は第4条の5第1項の規定に違反したとき。
二の四
第4条の3第3項又は第5項(これらの規定を第4条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二の五
第4条の4第3項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第4項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
三
第5条の2第1項の規定に違反したとき。
四
第5条の3の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
五
第5条の4(第5条の5第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、第5条の5第5項若しくは第8項の規定又は第6条の2第5項において準用する商法第420条第1項、第3項、第5項又は第6項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
六
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。
六の二
第5条の5第10項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第3条第3項前段(準用商法特例法第5条の2第3項、第6条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
六の三
準用商法特例法第3条第3項後段(準用商法特例法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
七
準用商法特例法第6条の2第2項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
八
準用商法特例法第7条第1項(第2号を除く。)の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を正当な理由がないのに拒んだとき。
九
この法律において準用する商法又は準用商法特例法の規定に定める検査又は調査を妨げたとき。
十
準用商法特例法第17条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十一
準用商法特例法第18条第2項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
十一の二
第5条の6の規定に違反したとき。
十二
第6条の2第1項又は第5項において準用する商法第237条ノ三第1項及び第2項の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
十三
第6条の2第3項において準用する商法第32条第1項の規定に違反して会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
十三の二
第6条の2第4項において準用する商法第386条の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
十三の三
第6条の2第4項において準用する商法第398条第1項の規定により裁判所が選任した管理人に事務の引渡しをしないとき。
十四
第7条の2の規定又は銀行法第16条、第34条第1項、第36条第1項若しくは第38条の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十五
第7条の3第1項の規定により付した条件(第3条第1項第8号、第4条の2第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4条の4第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第37条第1項第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
十六
銀行法第18条第1項の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。
十七
銀行法第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
十八
銀行法第34条第4項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受けをしたとき。
2
商法第498条第1項、商法特例法第29条の2第1項又は有限会社法(昭和十三年法律第74号)第77条第1項若しくは第2項に規定する者が、第6条の2第1項において準用する商法第274条ノ三第1項又は準用商法特例法第7条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
附 則
この法律の規定中信用協同組合(中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)に関する部分は、同法施行の日から、同法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に関する部分は、同法施行の日から八月を経過した日から施行する。但し、第3条の規定は、この法律公布の日から一年を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第100号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一五日法律第239号)
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月二日法律第121号) 抄
(施行の期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第17条
この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は新法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正後の
協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項の規定は、適用しない。
2
この法律による改正前の
協同組合による金融事業に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
3
信用協同組合又は新法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会であつて、この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の
協同組合による金融事業に関する法律第2条の規定による認可を受けていないもの及びこの法律の施行後附則第4条の規定による設立の登記をしたものについては、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第2条の規定及び同条の規定に係る罰則の規定は、なおその効力を有する。
4
前項に規定する組合であつて、同項の期間内にこの法律による改正前の
協同組合による金融事業に関する法律第2条の規定による認可を受けなかつたものは、同項の期間が経過した時に解散する。
(罰則)
第24条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第17条第3項の規定によりこの法律による改正前の
協同組合による金融事業に関する法律第2条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
附 則 (昭和四三年六月一日法律第85号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(最低資本の額等の改正に伴う経過措置)
2
改正後の相互銀行法第5条、信用金庫法第5条及び
協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。
(一会員又は一組合員に対する貸付け等の制限に関する経過措置)
7
この法律の施行の際現に信用金庫又は信用協同組合が行なつている貸付け(手形の割引を含む。)で改正後の信用金庫法第54条の2又は
協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の規定に反することとなるものについては、これらの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年七月二日法律第42号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第20条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年六月一日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第2条
第3条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第9条の9第5項において準用する改正後の協同組合法第9条の8第4項の規定及び第4条の規定による改正後の
協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第3条第2号の規定(改正後の協同組合法第9条の9第5項において準用する改正後の協同組合法第9条の8第2項第10号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第4条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第4条第1号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
第3条
施行日前に改正前の協同組合金融事業法第3条の規定により行政庁のした認可(第3条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第3条第1号の規定によりした行政庁の認可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年六月一日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第59号)の施行の日から施行する。
(
協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第6条の規定による
協同組合による金融事業に関する法律第6条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第7条、同法附則第8条、同法附則第10条第2項(同法第21条に係る部分に限る。)、同法附則第11条、同法附則第15条、同法附則第16条、同法附則第19条、同法附則第20条及び同法附則第25条の規定の例による。
2
第6条の規定による改正後の
協同組合による金融事業に関する法律第7条の3の規定は、施行日以後に信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が受ける第6条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第6条第1項において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(
協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第8条の規定による改正後の
協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第6条第1項において準用する新銀行法第13条第1項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用協同組合連合会(新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会をいう。)の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第33条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月二一日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(
協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第5条の3第1項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
2
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第5条の4並びに第6条の2第3項及び第4項(商法第420条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第5条の5の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
4
新協金法第6条において準用する新銀行法第34条から第36条までの規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用する。
5
この法律の施行の際現に信用協同組合等の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一
施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新協金法第6条の2第1項又は第4項において準用する商法第254条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
二
新協金法第6条の2第1項において準用する商法第256条第3項の規定
6
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第6条の2第1項又は第4項において準用する商法第275条ノ四の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(
協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の
協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けている同項に規定する信用協同組合等は、施行日にこの法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けたものとみなす。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、
協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日
(
協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第112条
新協金法第4条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新協金法第4条第1項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用協同組合の当該会社については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新協金法第7条第1項に規定する行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2
前項の信用協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
3
この法律の施行の際現に新協金法第4条の2第3項に規定する認可対象会社を子会社としている信用協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4
前項の規定による届出をした信用協同組合は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第4条の2第3項の認可を受けたものとみなす。
5
新協金法第4条の3第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第4条第1項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第4条の3第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第113条
新協金法第4条の4第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用協同組合連合会の当該会社については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2
前項の信用協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
3
平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新協金法第4条の4第1項第3号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4
施行日前に、第16条の規定による改正前の
協同組合による金融事業に関する法律(以下この項及び次項において「旧協金法」という。)第4条第1項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧協金法第7条の4ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧協金法第4条第1項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新協金法第4条の4第3項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る新協金法第7条の4ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新協金法第4条の4第3項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5
この法律の施行の際現に信用協同組合連合会が新協金法第4条の4第3項に規定する認可対象会社(当該信用協同組合連合会が旧協金法第4条第1項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
6
前項の規定による届出をした信用協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第4条の4第3項の認可を受けたものとみなす。
7
新協金法第4条の5第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第4条第1項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第4条の5第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第3項において準用する新協金法第4条の3第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新協金法第4条の5の規定を適用する。
(権限の委任)
第147条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、
協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ四、第285条ノ五第2項、第285条ノ六第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ五第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第39条ノ三第3項及び第40条ノ二第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第5条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和五十六年法律第59号)第17条の2第三 項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成七年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(監査報告書に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第3条
附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
一
農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
二
証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第133条第2項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
三
相互会社についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条
附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月九日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(信用協同組合等の決算関係書類に関する経過措置)
第8条
第7条の規定による改正後の
協同組合による金融事業に関する法律第5条の4第7項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第13条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第14条
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第150号) 抄
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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