意匠法施行令
(昭和三十五年三月八日政令第18号)
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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第398号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年九月十日政令第398号 | (未施行) |
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内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第125号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1
意匠法第42条第2項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第16号)別表に掲げる独立行政法人とする。
2
特許法施行令第1条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
3
特許法施行令第3章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
4
特許法施行令第4章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
附 則
1
この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2
意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第463号)は、廃止する。
3
この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第3項において準用する特許法施行令第12条又は第13条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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