基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律附則第6条及び第7条に規定する業務に係る通信・放送機構の財務及び会計に関する省令

(平成十五年三月二十四日総務省令第44号)

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 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号)第38条の規定に基づき、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号)附則第6条及び第7条に規定する業務に係る通信・放送機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。

 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第6条及び第7条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、通信・放送機構の財務及び会計に関する省令(昭和五十四年郵政省令第20号。以下「財会省令」という。)第1条中「に係る事業」とあるのは「並びに基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第6条及び第7条に規定する業務に係る事業」と、財会省令第1条の2第1項中「並びに」とあるのは「、平成十三年基盤技術研究法改正法附則第6条及び第7条に規定する業務に係る勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)並びに」と、同条第2項中「法第33条の2」とあるのは「法第33条の2及び平成十三年基盤技術研究法改正法附則第9条」と、財会省令第2条及び第4条中「研究開発推進勘定」とあるのは「研究開発推進勘定、通信・放送承継勘定」と、財会省令第9条中「に関する」とあるのは「並びに平成十三年基盤技術研究法改正法附則第6条及び第7条に掲げる業務に関する」と、財会省令第20条中「方法」とあるのは「方法(財政融資資金への預託については、平成十三年基盤技術研究法改正法附則第2条第1項の規定により基盤技術研究促進センターから承継した財政融資資金預託金に限る。)」と、同条第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「預金」とあるのは「預金又は財政融資資金への預託」と、財会省令第21条第1項中「法及びこの省令」とあるのは「法、平成十三年基盤技術研究法改正法、この省令並びに 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律附則第6条及び第7条に規定する業務に係る通信・放送機構の財務及び会計に関する省令(平成十五年総務省令第44号)」とする。
   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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