基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律附則第6条及び第7条に規定する業務に係る通信・放送機構に関する省令

(平成十五年三月二十四日総務省令第43号)

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 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号)第29条第2項の規定に基づき、並びに基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号)及び同法附則第12条において読み替えて適用する通信・放送機構法の規定を実施するため、 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律附則第6条及び第7条に規定する業務に係る通信・放送機構に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第1条  基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第6条及び第7条に規定する業務に係る通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号)第29条第2項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、通信・放送機構法施行規則(昭和五十四年郵政省令第8号)第11条に規定する事項のほか、次の事項とする。
 平成十三年基盤技術研究法改正法附則第6条第1項に規定する株式の処分に関する事項
 平成十三年基盤技術研究法改正法附則第7条第1項に規定する債権の管理及び回収に関する事項
 その他平成十三年基盤技術研究法改正法附則第6条及び第7条に規定する業務に関し必要な事項

(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第2条  平成十三年基盤技術研究法改正法附則第12条において読み替えて適用する通信・放送機構法第40条第1項の規定により立入検査をする場合において、同条第2項に規定する証明書は、別記様式による。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別記様式 (第2条関係)
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