第1条
基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第6条及び第7条に規定する業務に係る通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号)第29条第2項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、通信・放送機構法施行規則(昭和五十四年郵政省令第8号)第11条に規定する事項のほか、次の事項とする。
一
平成十三年基盤技術研究法改正法附則第6条第1項に規定する株式の処分に関する事項
二
平成十三年基盤技術研究法改正法附則第7条第1項に規定する債権の管理及び回収に関する事項
三
その他平成十三年基盤技術研究法改正法附則第6条及び第7条に規定する業務に関し必要な事項