基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第65号。以下「基盤法」という。)第7条の規定により通信・放送機構の同条に規定する業務が行われる場合には、通信・放送機構の財務及び会計に関する省令(昭和五十四年郵政省令第20号。以下「財会省令」という。)第1条中「及び法第17条第2項」とあるのは「、法第17条第2項」と、「に係る事業」とあるのは「及び基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第65号。以下「基盤法」という。)第7条に規定する業務に係る事業」と、財会省令第1条の2第1項中「並びに」とあるのは「、基盤法第7条に規定する業務に係る勘定(以下「基盤技術研究促進勘定」という。)並びに」と、同条第2項中「第33条の2」とあるのは「第33条の2及び基盤法第9条」と、財会省令第2条及び第4条中「研究開発推進勘定」とあるのは「研究開発推進勘定、基盤技術研究促進勘定」と、財会省令第9条中「第28条第1項各号に掲げる業務(研究開発出資業務及び研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「第28条第1項各号に掲げる業務(研究開発出資業務及び研究開発債務保証業務に係るものを除く。)及び基盤法第7条各号に掲げる業務」と、財会省令第21条第1項中「法及びこの省令」とあるのは「法及び基盤法並びにこの省令及び
基盤技術研究円滑化法第7条に規定する業務に係る通信・放送機構の財務及び会計に関する省令(平成十三年総務省令第91号)」とする。
附 則
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第46号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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