第1条
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第65号。以下「基盤法」という。)第7条に規定する業務に係る通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号。以下「機構法」という。)第29条第2項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、通信・放送機構法施行規則(昭和五十四年郵政省令第8号)第11条に記載する事項のほか、次の事項とする。
一
基盤法第47条の2第1号に規定する委託及び同号に掲げる委託研究の成果の普及に関する事項
二
基盤法第47条の2第2号に規定する招へいに関する事項
三
基盤法第47条の2第3号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
四
基盤法第47条の2第4号に規定する調査に関する事項
五
その他基盤法第47条の2に規定する業務に関し必要な事項