基盤技術研究円滑化法第7条に規定する業務に係る通信・放送機構に関する省令

(平成十三年六月二十九日総務省令第90号)

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最終改正:平成一五年三月二四日総務省令第45号


 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号)第29条第2項の規定に基づき、並びに基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第65号)及び同法第47条の5において読み替えて適用する通信・放送機構法の規定を実施するため、基盤技術研究円滑化法第47条の2に規定する業務に係る通信・放送機構に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第1条  基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第65号。以下「基盤法」という。)第7条に規定する業務に係る通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号。以下「機構法」という。)第29条第2項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、通信・放送機構法施行規則(昭和五十四年郵政省令第8号)第11条に記載する事項のほか、次の事項とする。
 基盤法第47条の2第1号に規定する委託及び同号に掲げる委託研究の成果の普及に関する事項
 基盤法第47条の2第2号に規定する招へいに関する事項
 基盤法第47条の2第3号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
 基盤法第47条の2第4号に規定する調査に関する事項
 その他基盤法第47条の2に規定する業務に関し必要な事項

(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第2条  基盤法第10条において読み替えて適用する機構法第40条第1項の規定により立入検査をする場合において、同条第2項に規定する証明書は、別記様式による。

   附 則

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第45号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別記様式 (第2条関係)
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