企業合理化促進法施行規則
(昭和二十七年五月十三日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
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最終改正:平成一四年六月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)に基き、及び同法を実施するため、
企業合理化促進法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則(第1条)
第2章 補助金の交付(第2条―第17条)
第3章 産業関連施設の整備(第18条)
第4章 原単位に関する報告(第19条)
第5章 雑則(第20条―第22条)
附則
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