この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第5号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
別表第一
別記様式
別表第二
別表第三
| 経済産業大臣 | 経済産業局長 |
| 国土交通大臣 | 地方整備局長若しくは北海道開発局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。) |