監査法人に関する内閣府令

(昭和四十一年八月十二日大蔵省令第46号)

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最終改正:平成一六年三月一九日内閣府令第12号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日内閣府令第12号(未施行)
 

 公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第34条の7第1項、第34条の11第2項、第34条の13及び第34条の16の規定に基づき、並びに同法第5章の2の規定を実施するため、監査法人に関する省令を次のように定める。

(設立の認可申請手続)
第1条  公認会計士法(昭和二十三年法律第103号。以下「法」という。)第34条の7第1項の規定により、監査法人の設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 社員全員の署名押印のある定款
 社員の公認会計士又は外国公認会計士の登録年月日及び登録番号を記載した書類
 社員が法第34条の4第4号イ及びロに該当しないことを当該社員が誓約する書類
 使用人の数を公認会計士(外国公認会計士を含む。以下同じ。)、会計士補及びその他に区分して記載した書類
 事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、主として当該事務所で執務する社員及び勤務する使用人の数を公認会計士、会計士補及びその他に区分して記載した書類
 設立当初の会計年度及び次の会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を具体的に記載した業務計画書及び収支予算書
 社員の経歴書
 設立申請人代表者選任同意書
 代表社員選任同意書
 審理規程
十一  名称使用について日本公認会計士協会の発行した承認書

(人的構成等の基準)
第1条の2  法第34条の4第5号に規定する業務を公正かつ的確に遂行することができる人的構成及び施設を有するとは、次に掲げる要件を満たす場合とする。
 公認会計士登録後、三年以上監査証明業務に従事している社員を総社員の半数以上有すること。
 監査証明に係る意見形成のための審理機構を設ける等事務所の機構及び施設が業務を組織的に遂行できるよう整備されていること。
 従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。

(定款変更の認可申請手続)
第2条  監査法人は、法第34条の10第1項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 定款変更の内容及びその事由を記載した書類
 定款の新旧対照表
 定款変更に関する手続を経たことを証する次のイからハまでのいずれかの書類
 社員全員(定款に特別の定めがある場合には、その定めるところによる員数。ハにおいて同じ。)の同意書
 イの写し(原本と相違ない旨を監査法人の代表者が証明したものに限る。)
 社員全員の同意があつたことが記載された社員総会の議事録の写し(定款上に議事録を作成する旨が規定されており、かつ、原本と相違ない旨を監査法人の代表者が証明したものに限る。)
 定款の変更理由が次の各号のいずれかに掲げる場合には、前項にかかわらず、当該各号に定める書類をもつて前項第3号に定める書類に代えることができる。
 社員の死亡又は社員が法第4条各号の一に該当したことによる変更 公認会計士等登録規則第10条の規定に基づく日本公認会計士協会の登録抹消通知書の写し
 事務所所在地の地名変更並びに行政区画の変更 当該事由の発生した地区を管轄する市町村長又は都道府県知事が発行した当該変更についての通知書の写し、若しくは変更したことを証する書類
 社員の住所の変更 住民票の写し
 定款の変更が社員数の変動に係るものである場合においては、前2項に規定する書類の外、次に掲げる書類を第1項の申請書に添付しなければならない。
 新たに社員が加入するときは、当該社員に係る第1条第2号、第3号及び第7号に掲げる書類
 社員の数が変動するときは、変更後の社員の数及び使用人の数を記載した書類
 定款の変更が事務所の増設に係るものであるときは、第1項各号に掲げる書類の外、変更後の第1条第5号に掲げる事項を記載した書類を、第1項の申請書に添付しなければならない。

(監査法人の広告できる事項)
第3条  法第34条の13に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事務所の名称、電話番号及び所在する場所を表示する事項
 社員の公認会計士の称号並びに使用人の氏名及び公認会計士又は会計士補等の称号
 業務の内容

(業務報告書に記載すべき事項等)
第4条  法第34条の16に規定する業務報告書には、業務の概況の外、社員、使用人等の概況及び事務所の概況を記載しなければならない。
 前項の業務報告書は、別記様式により作成するものとする。

(解散の認可申請手続)
第5条  監査法人は、法第34条の18第2項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 解散に関し総社員の同意があつたことを証する書類
 貸借対照表
 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

(合併の認可申請手続)
第6条  監査法人は、法第34条の19第2項の規定により合併認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 合併に関し総社員の同意があつたことを証する書類
 合併契約書の写
 合併後存続する監査法人又は合併によつて設立する監査法人に係る第1条第1号から第5号までに掲げる書類並びに合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における業務計画書及び収支予算書
 合併前の定款及び貸借対照表

(財務諸表等の提出)
第7条  法第34条の16に規定する財務諸表等、第1条、第2条、第5条及び第6条に規定する申請書及びこれらに添付する書類は、それぞれその写しを添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。
 前項に規定する写しについては、次の各号に規定する通数を添付するものとする。
 法第34条の16に規定する財務諸表等 一通
 第1条、第5条及び第6条に規定する申請書及びこれらに添付する書類 一通、ただし、当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は、設けているときは、その財務局等の数に相当する通数
 第2条に規定する申請書及びこれらに添付する書類 一通、ただし、定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の改廃に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数

(予備審査)
第8条  法の規定により監査法人の設立の認可を受けようとする者、解散及び合併の認可を受けようとする監査法人は、当該認可の申請をする際に金融庁長官に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(標準処理期間)
第9条  金融庁長官は、法の規定による監査法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)が財務局等に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月二八日大蔵省令第57号)

 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三〇日大蔵省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月一〇日大蔵省令第71号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第71号)

 この省令は、平成十年六月十日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一六年三月一九日内閣府令第12号)

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
 この府令による改正後の別記様式は、この府令の施行の日以後開始する会計年度に係る業務報告書について適用し、この府令の施行の日前に開始する会計年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。


別記様式 (第4条関係)
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