官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(官公需法施行令)
(昭和四十一年七月十一日政令第248号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第557号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日政令第557号 | (未施行) |
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内閣は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第97号)第2条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の定義)
第1条
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
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業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員の数 |
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一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
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二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
|
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
2
法第2条第1項第4号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
事業協同組合
二
事業協同小組合
三
協同組合連合会
四
商工組合
五
商工組合連合会
六
商店街振興組合
七
商店街振興組合連合会
(国等の定義)
第2条
法第2条第2項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
独立行政法人国立公文書館、独立行政法人通信総合研究所、独立行政法人消防研究所、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権総合情報館、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人通関情報処理センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構及び独立行政法人空港周辺整備機構
二
地域振興整備公団、石油公団、新東京国際空港公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団及び都市基盤整備公団
三
環境事業団、日本私立学校振興・共済事業団、中小企業総合事業団及び労働福祉事業団
四
沖縄振興開発金融公庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、住宅金融公庫及び公営企業金融公庫
五
国際協力銀行及び日本政策投資銀行
六
商工組合中央金庫
七
日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、公害健康被害補償予防協会、奄美群島振興開発基金、日本育英会、年金資金運用基金及び日本中央競馬会
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月一九日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二一日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月一一日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二日政令第184号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二一日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月八日政令第27号)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第332号) 抄
1
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条
農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第48号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一二日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第4条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令及び第10条の規定による改正前の
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和六二年一一月四日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二二日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二四日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成元年九月二二日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則 (平成元年一二月一五日政令第323号)
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三〇日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一月二五日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年八月一二日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第39号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年八月一二日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一九日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一一月二七日政令第323号)
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二二日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日政令第211号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一七日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月一六日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第506号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第507号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月二六日政令第252号) 抄
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日政令第297号)
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月四日政令第296号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第381号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第383号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第335号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第557号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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