環境省関係研究交流促進法施行規則

(平成十二年八月十四日総理府令第100号)

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最終改正:平成一五年六月一八日環境省令第16号


 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第345号)第3条第1項、第7条第4項、第9条第4項及び第10条第5項の規定に基づき、 環境省関係研究交流促進法施行規則を次のように定める。

(本邦法人又は外国法人等の範囲)
第1条  研究交流促進法施行令(以下「令」という。)第7条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第7条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

(国有施設減額使用の手続)
第2条  令別表第一の一の項第13号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。
 環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

(国有地減額使用の手続)
第3条  令別表第一の一の項第13号に掲げる機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第10条第1項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。
 環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第10条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。

   附 則

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。


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