弁理士法施行令
(平成十二年七月十四日政令第384号)
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最終改正:平成一五年八月六日政令第356号
内閣は、弁理士法(平成十二年法律第49号)第4条第2項第1号、第12条第1項、第57条第2項、第70条第7項及び第75条並びに附則第4条第2項及び第12条の規定に基づき、
弁理士法施行令(大正十年勅令第466号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第1条
弁理士法(以下「法」という。)第4条第2項第1号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税定率法施行令(昭和二十九年政令第155号)第61条の3第1項に規定する権利者が行うものに限る。)とする。
一
関税定率法(明治四十三年法律第54号)第21条第4項、第6項及び第7項の規定による通知の受領
二
関税定率法施行令第61条の3第1項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
三
関税定率法施行令第61条の3第2項の規定による意見の陳述
(審議会等で政令で定めるもの)
第2条
法第12条第1項(法第15条の2第2項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(受験手数料)
第3条
法第15条第1項の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。
2
法第15条の2第2項において準用する法第15条第1項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。
(日本弁理士会の会則の変更)
第4条
法第57条第2項の政令で定める重要な事項は、同条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項とする。
(登録審査会の組織及び運営)
第5条
登録審査会の会長は、会務を総理する。
2
登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
前3項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第6条
法第75条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。
一
特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
二
特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
三
特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
四
既納の特許料又は登録料の返還の請求
五
特許法(昭和三十四年法律第121号)第186条第1項本文(実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第63条第1項本文、商標法(昭和三十四年法律第127号)第72条第1項本文又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第12条第1項若しくは第2項の規定による請求
六
過誤納の手数料の返還の請求
七
商標法第68条の6第1項の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
八
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第8条第4項の規定による申出、同法第14条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第15条第2項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第258号)第1条第3項の規定による届出
九
特許登録令(昭和三十五年政令第39号)、実用新案登録令(昭和三十五年政令第40号)、意匠登録令(昭和三十五年政令第41号)又は商標登録令(昭和三十五年政令第42号)の規定による手続で経済産業省令で定めるもの
十
特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの
十一
特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の学術団体又は特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)若しくは商標法第4条第1項第9号若しくは第9条第1項の博覧会の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十二
商標法第4条第1項第17号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十三
第2号から第8号まで及び前3号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第1号から第6号まで、第8号及び前3号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
十四
第2号から第8号まで及び第10号から前号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十五
第1号から第6号まで及び第8号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
十六
特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第2号、第5号及び第13号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第15条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第7条
法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、出願審査の請求書、意見書、出願公開の請求書並びに手続補完書
二
商標に関する登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
三
実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
四
審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
五
裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
六
商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換の登録の申請書
七
国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
八
国際登録出願の願書
九
行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求に係る審査請求書又は同法による異議申立てに係る異議申立書
十
弁明書(前条第1号から第6号まで及び第8号から第14号までに掲げる手続に係るものを除く。)
十一
前各号に掲げる書類についての手続補正書
2
法第75条の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(弁理士試験に関する経過措置)
第2条
改正前の
弁理士法施行令(以下「旧令」という。)第1条、第8条ノ六から第12条まで及び第39条(弁理士試験に関する部分に限る。)の規定は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第8条ノ六、第8条ノ七及び第8条ノ十中「本試験」とあり、並びに旧令第8条ノ十二第1項中「予備試験ヲ受ケムトスル者ハ四千円、本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第8条ノ九第1項の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、平成十四年一月一日以後最初に行われる法第2章に規定する弁理士試験の筆記試験を免除する。
3
前項の規定により弁理士試験の筆記試験を免除された者であって、その弁理士試験に合格した者は、法附則第6条第2号の適用については、法附則第2条第2号に掲げる者とみなす。
4
旧令第9条第2項(第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者は、平成十四年一月一日に法第14条第2項の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、同日における旧令第9条第2項の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
(懲戒の手続等に関する経過措置)
第3条
平成十三年一月六日から同年十二月三十一日までの間における法第33条第5項(法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第33条第5項中「審議会」とあるのは、「工業所有権審議会」とする。
附 則 (平成一三年一二月一四日政令第403号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第378号)
この政令は、弁理士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月二五日政令第215号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
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