附則/弁理士法施行規則
(平成十二年十二月二十八日通商産業省令第411号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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弁理士法(平成十二年法律第49号)第10条第1項第3号及び第2項第2号、第11条第3号、第16条、第17条第1項、第18条第2項、第28条、第74条並びに附則第6条並びに弁理士法施行令(平成十二年政令第384号)第5条第9号から第12号までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、
弁理士法施行規則を次のように制定する。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第2章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(弁理士試験規則等の廃止及び経過措置)
第2条
弁理士試験規則(昭和十三年商工省令第27号。以下「旧試験規則」という。)及び弁理士法第2条第1項第1号に定める外国の国籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業省令第96号)は、廃止する。ただし、旧試験規則の規定(第1条第2項及び第3条を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第1条第1項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第2条及び第4条から第6条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
(弁理士の資質の向上を図るための研修)
第3条
法附則第6条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第100号。以下「旧法」という。)第3条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第6条第2項又は法第17条第1項の規定により登録を受けたものとする。
2
法附則第6条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第4条第2項及び第3項に規定する業務に関し必要な事項とする。
3
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第6条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。
一
法附則第6条第1号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日
二
法附則第6条第2号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日又は法第17条第1項の規定により登録を受けた日から一年を経過する日のいずれか遅い日
4
日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第6条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
附 則 (平成一三年一二月一七日経済産業省令第224号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一九日経済産業省令第121号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第12条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第125号)附則第1条第3号に掲げる規定の日から施行する。
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