第2節 特定侵害訴訟代理業務試験(第10条の2―十条の十)/弁理士法施行規則


(平成十二年十二月二十八日通商産業省令第411号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 弁理士法(平成十二年法律第49号)第10条第1項第3号及び第2項第2号、第11条第3号、第16条、第17条第1項、第18条第2項、第28条、第74条並びに附則第6条並びに弁理士法施行令(平成十二年政令第384号)第5条第9号から第12号までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 弁理士法施行規則を次のように制定する。


    第2節 特定侵害訴訟代理業務試験

(法第15条の2の経済産業省令で定める研修)
第10条の2  法第15条の2の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
 特定侵害訴訟の手続に関すること。
 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
 訴訟代理人としての倫理に関すること。
 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

第10条の3  日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。

(特定侵害訴訟代理業務試験)
第10条の4  法第16条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。

(試験の日時等の公告)
第10条の5  特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書等)
第10条の6  特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第10条の3第2項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
 受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。

(受験手数料)
第10条の7  法第15条の2第2項において準用する法第15条第1項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

(受験願書等の返還)
第10条の8  受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

(合格者の公告)
第10条の9  工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

(雑則)
第10条の10  この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

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