第1節 弁理士試験(第2条―第10条)/弁理士法施行規則


(平成十二年十二月二十八日通商産業省令第411号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 弁理士法(平成十二年法律第49号)第10条第1項第3号及び第2項第2号、第11条第3号、第16条、第17条第1項、第18条第2項、第28条、第74条並びに附則第6条並びに弁理士法施行令(平成十二年政令第384号)第5条第9号から第12号までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 弁理士法施行規則を次のように制定する。


    第1節 弁理士試験

(筆記試験の科目)
第2条  法第10条第1項第3号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
 著作権法
 不正競争防止法

第3条  法第10条第2項第2号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の中欄に掲げる共通問題及び同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
科目 共通問題 選択問題
一 地球工学 基礎構造力学 建築構造
土質工学
環境工学
二 機械工学 基礎材料力学 流体力学
熱力学
制御工学
三 物理工学 物理学 制御工学
計測工学
光学
電子デバイス工学
電磁気学
回路理論
エネルギー工学
通信工学
四 情報通信工学 情報理論 通信工学
計算機工学
情報工学
五 応用化学 化学 有機化学
無機化学
材料工学
薬学
環境化学
生物化学
六 バイオテクノロジー 生物学 薬学
環境化学
生物化学
生命工学
資源生物学
七 弁理士の業務に関する法律 民法 民事訴訟法
著作権法
不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
行政法
国際私法

(試験の免除)
第4条  法第11条第3号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
 前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第68条の2に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
 技術士であって、前条の表の上欄の第1号から第6号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 一級建築士 前条の表の上欄の第1号に掲げる科目
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 前条の表の上欄の第3号に掲げる科目
 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第59号)第5条第2項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、前条の表の上欄の第4号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第45条第3項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 前条の表の上欄の第4号に掲げる科目
 薬剤師 前条の表の上欄の第5号又は第6号に掲げる科目
 前条の表の上欄の第7号に掲げる科目に対応する同表の下欄に掲げるいずれかの選択問題について司法試験第二次試験を受け当該試験に合格した者 前条の表の上欄の第7号に掲げる科目
 司法書士 前条の表の上欄の第7号に掲げる科目
 行政書士 前条の表の上欄の第7号に掲げる科目

(試験の日時等の公告)
第5条  試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書等)
第6条  弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第10条第2項第2号の規定により選択する科目を記載しなければならない。
 法第11条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。ただし、同条第1号に該当する者にあっては、当該書面の添付は必要としない。

(受験手数料)
第7条  法第15条第1項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

(受験願書等の返還)
第8条  受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

(合格者の公告)
第9条  工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

(雑則) 
第10条  この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

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