第1章 仲裁機関の指定(第1条)/弁理士法施行規則


(平成十二年十二月二十八日通商産業省令第411号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 弁理士法(平成十二年法律第49号)第10条第1項第3号及び第2項第2号、第11条第3号、第16条、第17条第1項、第18条第2項、第28条、第74条並びに附則第6条並びに弁理士法施行令(平成十二年政令第384号)第5条第9号から第12号までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 弁理士法施行規則を次のように制定する。


   第1章 仲裁機関の指定

(仲裁機関の指定)
第1条  経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の規定による指定をするものとする。
 経済産業大臣は、法第4条第2項第2号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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第1章 仲裁機関の指定(第1条)/弁理士法施行規則