第8章 雑則(第75条―第77条)/弁理士法


(平成十二年四月二十六日法律第49号)

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最終改正:平成一四年四月一七日法律第25号


  弁理士法(大正十年法律第100号)の全部を改正する。


   第8章 雑則

(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第75条  弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

(名称の使用制限)
第76条  弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
 特許業務法人でない者は、特許業務法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
 日本弁理士会でない団体は、日本弁理士会又はこれに類似する名称を用いてはならない。

(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第77条  弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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