第5章 弁理士の責任(第32条―第36条)/弁理士法


(平成十二年四月二十六日法律第49号)

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最終改正:平成一四年四月一七日法律第25号


  弁理士法(大正十年法律第100号)の全部を改正する。


   第5章 弁理士の責任

(懲戒の種類)
第32条  弁理士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
 戒告 
 二年以内の業務の停止
 業務の禁止

(懲戒の手続)
第33条  何人も、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
 前項に規定する報告があったときは、経済産業大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
 経済産業大臣は、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。
 経済産業大臣は、前条の規定により戒告又は二年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行った後、相当な証拠により同条に該当する事実があると認めた場合において、審議会の意見を聴いて行う。

(調査のための権限)
第34条  経済産業大臣は、前条第2項(第69条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

(登録抹消の制限)
第35条  日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第24条第1項第1号若しくは第5号又は第25条第1項の規定による当該弁理士の登録の抹消をすることができない。

(懲戒処分の公告)
第36条  経済産業大臣は、第32条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。

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