第4章 弁理士の義務(第29条―第31条)/弁理士法


(平成十二年四月二十六日法律第49号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年四月一七日法律第25号


  弁理士法(大正十年法律第100号)の全部を改正する。


   第4章 弁理士の義務

(信用失墜行為の禁止)
第29条  弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第30条  弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(業務を行い得ない事件)
第31条  弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第3号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 公務員として職務上取り扱った事件
 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

弁理士法に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4章 弁理士の義務(第29条―第31条)/弁理士法