第3章 登録(第17条―第28条)/弁理士法


(平成十二年四月二十六日法律第49号)

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最終改正:平成一四年四月一七日法律第25号


  弁理士法(大正十年法律第100号)の全部を改正する。


   第3章 登録

(登録)
第17条  弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。

(登録の申請)
第18条  前条第1項の登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。
 前項の登録申請書には、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

(登録の拒否)
第19条  日本弁理士会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第70条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
 弁理士の信用を害するおそれがあるとき。
 日本弁理士会は、当該申請者が前項各号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

(登録に関する通知)
第20条  日本弁理士会は、第18条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。

(登録を拒否された場合の審査請求)
第21条  第19条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
 第18条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、経済産業大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
 前2項の規定による審査請求が理由があるときは、経済産業大臣は、日本弁理士会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第22条  弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。

(登録の取消し)
第23条  日本弁理士会は、弁理士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
 日本弁理士会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
 第19条第1項後段並びに第21条第1項及び第3項の規定は、第1項の登録の取消しについて準用する。

(登録の抹消)
第24条  弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。
 その業務を廃止したとき。
 死亡したとき。
 第8条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
 第61条の規定による退会の処分を受けたとき。
 弁理士が前項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。
 日本弁理士会は、第1項第1号、第3号又は第5号の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該弁理士に書面により通知しなければならない。

第25条  弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる。
 第19条第1項後段及び前条第3項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。

(登録拒否に関する規定の準用)
第26条  第21条第1項及び第3項の規定は、第24条第1項第1号、第3号若しくは第5号又は前条第1項の規定による登録の抹消について準用する。

(登録及び登録の抹消の公告)
第27条  日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第27条の2  弁理士は、その登録に第15条の2第1項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。
 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。

(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第27条の3  日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。
 第20条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。

(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
第27条の4  日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
 第23条第2項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。

(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
第27条の5  第27条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。

(登録の細目)
第28条  この法律に定めるもののほか、弁理士の登録に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

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