第1章 総則(第1条―第8条)/弁理士法


(平成十二年四月二十六日法律第49号)

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最終改正:平成一四年四月一七日法律第25号


  弁理士法(大正十年法律第100号)の全部を改正する。


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「国際出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。
 この法律で「国際登録出願」とは、商標法(昭和三十四年法律第127号)第68条の2第1項に規定する国際登録出願をいう。
 この法律で「回路配置」とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置をいう。
 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第47号)第2条第1項に規定する不正競争であって、同項第1号から第9号まで及び第12号に掲げるもの(同項第4号から第9号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。第4条第3項において同じ。)に関するものに限る。)をいう。
 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
 この法律で「特許業務法人」とは、第4条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁理士が共同して設立した法人をいう。

(職責)
第3条  弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

(業務)
第4条  弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
 関税定率法(明治四十三年法律第54号)第21条第4項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第21条の2第1項の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。)に限る。)についての代理
 弁理士は、前2項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。)に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

第5条  弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

第6条  弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第121号)第178条第1項、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第47条第1項、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。

第6条の2  弁理士は、第15条の2第1項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第27条の3第1項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。

(資格)
第7条  次の各号のいずれかに該当する者は、弁理士となる資格を有する。
 弁理士試験に合格した者
 弁護士となる資格を有する者
 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者

(欠格事由)
第8条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条までの罪、特許法第196条から第198条まで若しくは第200条の罪、実用新案法第56条から第58条まで若しくは第60条の罪、意匠法第69条から第71条まで若しくは第73条の罪又は商標法第78条から第80条まで若しくは同法附則第28条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 前2号に該当する者を除くほか、関税法(昭和二十九年法律第61号)第109条第2項(関税定率法第21条第1項第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(関税法第109条第2項に係る部分に限る。)若しくは第112条第1項(関税法第109条第2項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第119条から第122条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第51条第1項若しくは第52条の罪又は不正競争防止法第14条(同法第11条第1項に係る部分を除く。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 第23条第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 第32条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 弁護士法(昭和二十四年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第66号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)又は税理士法(昭和二十六年法律第237号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から三年を経過しないもの
 第32条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの

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