閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令
(昭和二十四年五月二十日大蔵省令第34号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第74号)第11条及び第28条の規定に基き、
閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令を次のように定める。
特殊清算人が閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第74号)第19条の5第3項、第19条の7第1項、第19条の21第2項及び第19条の22並びに閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令、第1号)第1条第1項、第1条の2第1項、第1条の2第3項又は第1条の3第1項の規定に基づいてなす公告は、閉鎖機関の定款の定めによらないで、官報及び一以上の時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。ただし、財務大臣の承認を得た場合は、この限りでない。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十二年八月十二日から適用する。
附 則 (昭和二八年一一月一四日大蔵省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年二月二五日大蔵省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月二四日大蔵省令第35号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一〇月一三日大蔵省令第97号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二一日大蔵省令第33号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令