農林水産省関係研究交流促進法施行規則

(昭和六十一年十一月十九日農林水産省令第47号)

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最終改正:平成一五年三月三一日農林水産省令第27号


 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第345号)第2条第1項第2号及び第3号、第3条、第8条第4項並びに別表第一第50号の規定に基づき、 農林水産省関係研究交流促進法施行規則を次のように定める。

(外国人を任用できない職の範囲)
第1条  研究交流促進法施行令(以下「令」という。)第3条第1項の命令で定める職は、農林水産政策研究所の次長とする。

(本邦法人又は外国法人等の範囲)
第2条  令第7条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下「特定子会社」という。)
 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下「特定親会社」という。)
 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であつて、令第7条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

(国有施設減額使用の手続)
第3条  令別表第一の一の項第7号及び第8号に掲げる機関(以下単に「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第9条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第1号の申請書の正本一通及び副本一通を、農林水産大臣に提出しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第2号の認定書を交付するものとする。

(国有地減額使用の手続)
第4条  機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第10条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第3号の申請書の正本一通及び副本一通を、農林水産大臣に提出しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第10条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第4号の認定書を交付するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二六日農林水産省令第48号) 抄

 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二八日農林水産省令第47号) 抄

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月一六日農林水産省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第43号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年七月一日農林水産省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、 農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成五年九月三〇日農林水産省令第53号) 抄

 この省令は、平成五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二四日農林水産省令第37号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年五月一一日農林水産省令第17号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二五日農林水産省令第13号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二九日農林水産省令第68号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月九日農林水産省令第29号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月二九日農林水産省令第64号)

 この省令は、平成十年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第1号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、 農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第85号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第1号 (第3条第1項関係)
別記様式第2号 (第3条第2項関係)
別記様式第3号 (第4条第1項関係)
別記様式第4号 (第4条第2項関係)
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