特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 抄

(昭和三十四年四月十三日法律第129号)

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(弁理士法の改正)
第2条  弁理士法(大正十年法律第100号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

第3条  改正後の弁理士法第5条に該当する者を除き、特許法(大正十年法律第96号。以下「旧特許法」という。)第129条、第130条若しくは第133条、実用新案法(大正十年法律第97号。以下「旧実用新案法」という。)第27条、第28条若しくは第31条、意匠法(大正十年法律第98号。以下「旧意匠法」という。)第26条、第27条若しくは第30条又は商標法(大正十年法律第99号。以下「旧商標法」という。)第34条若しくは第35条に規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、弁理士たる資格を有しない。ただし、刑の執行を終り又はその執行を受けることがなくなつた日から三年を経過した者は、この限りでない。
 特許法施行法(昭和三十四年法律第122号)第20条第1項から第3項まで、実用新案法施行法(昭和三十四年法律第124号)第21条第1項から第3項まで、意匠法施行法(昭和三十四年法律第126号)第16条第1項から第3項まで又は商標法施行法(昭和三十四年法律第128号)第7条第1項、第3項、第6項、第8項、第9項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第13項の規定によりその例によるものとされた旧特許法第128条ノ二第1項又は旧実用新案法第26条、旧意匠法第25条若しくは旧商標法第24条において準用する旧特許法第128条ノ二第1項に規定する訴訟に対する改正後の弁理士法第9条ノ二の規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

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